【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと14週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「その他 ②NACCS特例法」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと14週(仮)

・関連資料

なし

 

2.確認問題

第1問  次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(以下「NACCS法」という。)に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を記入しなさい。

1 電子情報処理組織を使用してNACCS法施行令別表各号に掲げる手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を( イ )(電子情報処理組織に係る( イ )をいう。)から入力しなければならない。

当該入力された手続は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る( ロ )に備えられた( ハ )がされた時に当該株式会社に到達したものと( ニ )。

2 税関長は、NACCS法第2条第1号(定義)に規定する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る( ロ )に備えられた( ハ )により明らかにすることができる事項その他の入力の必要がないと認められる事項については、その入力を( ホ )させることができる。

 

第2問  次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。(55-28)

1 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置の表示装置に出力して当該審査を行うことはできない。

2 関税法第98条第1項の規定による開庁時間外の事務の執行の求めに関する届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。

3 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

4 通関業法第4条第1項の規定による通関業の許可申請書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。

5 家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定による動物検疫所に対する動物の輸入に関する届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。

 

第3問 次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(以下「NACCS法」という。)に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。すべてを選びなさい。

1 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条(コンテナーの輸入又は輸出の手続)の規定による積卸コンテナー一覧表の提出は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定による証明は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 通関業者は、電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う場合、当該申告に係る入力を行う入出力装置の設置場所等について、あらかじめ税関長に届け出なければならない。

4 関税法施行令第69条第1項(認定通関業者の認定の申請の手続等)の規定による申請書の提出は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

5 関税法第68条の規定による税関長の求めに応じ提出する輸入申告の内容を確認するために必要な契約書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。

 

【取扱いチェック】

①電子情報処理組織を使用して仕入書を税関に提出した場合には、税関長が定める期限までに、再度、書面で仕入書を提出しなければならない。

②電子情報処理組織を使用して行った保税運送の承認申告については、当該申告後承認前に撤回をすることはできない。

 

3.次回の内容

「その他 ③輸出令」をマスターする!

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