【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと15週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「その他 ①特恵関税」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと15週(仮)

・関連資料

原産地規則の概要」 財務省関税局・税関 2022年4月

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税制度に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を記入しなさい。(55-5)

1 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合において、当該物品が次に掲げるものであるときは、当該物品に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。

(1)税関長が( イ )によりその原産地が明らかであると認めた物品

(2)課税価格の総額が( ロ )以下の物品

(3)特例申告貨物である物品(特恵受益国原産品であることを確認するために原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるものを除く。)

2 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る( ハ )に、当該物品の輸出者の申告に基づき( ニ )又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。

3 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由があるとして税関長の承認を受けた場合を除き、その証明に係る物品(郵便物を除く。)についての輸入申告の日において、その発給の日から( ホ )以上を経過したものであってはならない。

 

第2問 次の記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。すべてを選びなさい。

1 特恵受益国等を原産地とする物品で蔵入れ申請がされるものについて特恵関税の適用を受けようとする者は、原産地証明書を当該蔵入れ申請に際し税関長に提出しなければならない。

2 関税法その他関税に関する法律の規定に基づき一定の事実の発生により、直ちに関税の徴収が行われるものとされている貨物のうち犯則貨物以外の貨物については、関税の賦課の際に特恵関税適用のための原産地証明書が提出されたときは、当該物品の課税原因発生の日に当該物品について特恵関税等の適用が停止されていない場合に限り、特恵関税等を適用することができる。

3 原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において運送上の理由による積替え以外の取扱いがされなかった特例申告貨物について特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品の課税価格の総額が20万円以下であるかどうかにかかわらず、特例申告書に当該特例申告貨物が原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において運送上の理由による積替え以外の取扱いがされなかった旨を記載しなければならない。

4 原産地証明書の記載事項に不備がある場合には、原産地証明書の真正性及び記載内容の正確性に影響を及ぼさないと判断できるかどうかにかかわらず、特恵関税の適用を受けることができない。

5 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品及び郵便物として輸入される物品については、特恵関税の適用を受けることができない。

 

第3問 次の記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)に規定する特恵関税制度に係る原産地認定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。(49-実13改)

1 特恵受益国であるA国において生まれ、かつ、特恵受益国であるB国において成育された生きている羊は、B国の原産品である。

2 特恵受益国であるA国の船舶により特恵受益国でないB国の排他的経済水域で採捕された魚のみから当該船舶において生産された魚の干物は、B国の原産品である。

3 関税定率法別表第50類から第63類までに該当する物品にあっては、当該物品の生産に使用された非原産品からの加工が実質的な変更を加える加工に該当するか否かを決定するに当たり、当該非原産品の総重量が当該物品の総重量の15%以下の場合には、当該非原産品からの加工が実質的な変更を加える加工に該当するか否かは考慮しないものとされている。

4 特恵受益国でないB国から輸出された材料を使用して、特恵受益国であるA国において、実質的な変更を加える製造により生産された物品は、B国の原産品である。

5 特恵受益国であるA国の原産品がB国を経由して本邦に運送された場合であっても、当該B国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかった場合、もしくはA国からB国における一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するものへの出品のため輸出された物品で、その輸出をした者により当該非原産国から本邦に輸出されるものにはA国の原産品となる。

 

【通達チェック】

①特例委託輸入者に係る特例申告貨物について特恵関税の適用を受けようとする場合、当該貨物について輸入申告の依頼を受けた認定通関業者が原産地証明書の確認を的確に行っていないことその他の理由により関税の徴収の確保に支障があると認められる場合には、原産地証明書を税関長に提出しなければならない。

②特恵受益国であるA国において収穫された農産物を原料として物品を製造する場合、当該製造に使用される設備の原産地が非特恵受益国であるB国である場合には、当該物品については特恵関税を適用することができない。

③原産地証明書の輸出者名、輸入者名、仕入書番号等の不備がある場合であっても、取引関係書類にて輸入貨物と同一性が確認できる場合や、あるいは、輸入者が原産地証明書以外の資料に基づいて原産品であることを明らかにできる場合は、原則としてその原産地証明書は有効として取り扱う。

 

3.次回の内容

「その他 ②NACCS等」をマスターする!

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