1.今回の内容
「その他 ②NACCS特例法」をマスターする!
・条文の確認
[NACCS特例法]第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む)と税関その他の関係行政機関の使用に係る電子計算機及び当該関係行政機関以外の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
②輸出入等関連業務 次に掲げる業務をいう。
イ 税関手続又は国際運送貨物に係る業務で政令で定めるもの
政令で定める業務……… ①別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 ※修正申告、更正の請求、認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出、特恵関税に係る原産地証明書の提出等 ②次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に関する業務 イ 輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属、税率、課税標準等の教示の求めに対する教示 ロ~ト 略 ③~⑩ 略 |
ロ 略
ハ 食品衛生法又は検疫法に基づく申請等又は処分通知等であって政令で定めるものに関する業務
政令で定めるもの……… ① 略 ②食品衛生法第27条(食品等の輸入の届出)の規定による届出 ③~⑥ 略 |
ニ 略
ホ 外国為替及び外国貿易法に基づく申請等又は処分通知等であって政令で定めるものに関する業務
政令で定めるもの……… ① 略 ②外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可の申請又は当該許可の通知 ③~⑦ 略 |
ヘ~ト 略
③関税等 関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する内国消費税をいう。
[NACCS特例法]第3条(情報通信技術活用法の適用)
1 電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術活用法第6条第1項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報通信技術活用法第7条(電子情報処理組織による処分通知等)の規定を適用する。この場合において、情報通信技術活用法第6条第3項中「当該申請等を受ける行政機関等」とあるのは「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」と、「当該行政機関等」とあるのは「当該申請等を受ける行政機関等」とする。
情報通信技術活用法第6条第3項……… 電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。情報通信技術活用法第7条第3項……… 電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。 |
2 前項の規定により適用される情報通信技術活用法第7条の規定により行われた処分通知等のうち政令で定めるものについては、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関その他の関係行政機関から発せられたものとみなす。
[NACCS特例法]第5条(通関士の審査)
通関業者は、第3条第1項の規定により適用される情報通信技術活用法第6条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。
※通関士の審査……… 申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力 通関業者は、申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号を使用させて当該審査をした旨を入力させる |
2.確認問題
【第1問】オリジナル問題
次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律律(以下「NACCS法」という。)に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 NACCS法において「電子情報処理組織」とは、( イ )の使用に係る( ロ )と税関その他の関係行政機関の使用に係る( ロ )及び当該関係行政機関以外の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る( ロ )とを( ハ )で接続した電子情報処理組織をいう。
2 NACCS法において「関税等」とは、関税、とん税、( ニ )及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する内国消費税をいう。
3 電子情報処理組織を使用して行われる輸入(納税)申告については、( イ )の使用に係る( ロ )に備えられたファイルへの記録がされた時に( ホ )したものとみなされる。
①税関、②自動処理装置、③電子計算機、④固定回線、⑤特別とん税、
⑥税関に発信、⑦電話回線、⑧輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社、⑨酒税、⑩税関に到達、
⑪機械式計算機、⑫利子税、⑬直ちに許可、⑭財務省関税局、⑮電気通信回線
【第2問】53回 関税法 14問改題
次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 関税法第7条の14第1項の規定による修正申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるが、同条第2項の規定による補正により行う修正申告(貨物の輸入許可前にする納税申告に係る書面を補正することにより行う修正申告)は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
2 関税法第7条の15第1項の規定による更正の請求は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
3 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
4 関税法第79条の3の規定による認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
5 関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
【第3問】54回 関税法 28問
次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。
1 食品衛生法第27条の規定による厚生労働大臣に対する食品の輸入の届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
2 外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条の規定による厚生労働大臣の医薬品の製造販売業の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
4 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を紙面又は電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置の表示装置に出力して行うものとされている。
5 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合には、その申告の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与するもの)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとされている。
・応用動画
【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと14週(仮)【プラス】
3.次回の内容
【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと13週(仮)
「その他 ③輸出令」をマスターする!