1.今回の内容
「その他 ③輸出令」をマスターする!
・条文の確認
[外国為替及び外国貿易法]第48条(輸出の許可等)
1 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
3 経済産業大臣は、前2項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。
[輸出貿易管理令]第1条(輸出の許可)
1 外国為替及び外国貿易法第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第1中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
2 略
[輸出貿易管理令]第2条(輸出の承認)
1 次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
外為法の輸出の許可と輸出令の輸出の承認を同時に経済産業大臣に申請する者は、輸出許可・承認申請書を経済産業大臣に提出 |
①~② 略
2 略
3 経済産業大臣は、別表第2の35の2の項(二)及び43の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、第1項の規定による承認をするものとする。
別表第2の35の2の項(二)及び43の項の中欄に掲げる貨物……… 35の2(一) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等 43 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあっては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) |
[輸出貿易管理令]第4条(特例)
1 外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の例……… 銃砲、火薬類、軍用車両等(全地域について適用される) |
①仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(外国向け仮陸揚げ貨物)を輸出しようとするとき(別表第3に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。
イ~ロ 略
②~④ 略
2 第2条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第2の37から41まで及び43から45までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
別表第2の37から41まで及び43から45までの項の中欄に掲げる貨物……… 37 希少野生動植物種の個体及びその器官並びにこれらの加工品(43の項の中欄に掲げるものを除く。) 38 かすみ網 39 偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙 40 反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物 41 風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物 43 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあっては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 44 仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であって、経済産業大臣が指定するもの ※「原産地を誤認させるべき貨物」は、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものとする。 45 関税法第69条の12第1項に規定する認定手続が執られた貨物で一定のもの |
①仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第2の1、35及び35の2の項の中欄に掲げる貨物(同表の1の項の中欄及び35の2の項(一)に掲げる貨物にあっては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
別表第2の1、35及び35の2の項の中欄に掲げる貨物……… 1 ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 35 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質 35の2(一)特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等 (二)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物((一)に掲げるものを除く。) |
②別表第5に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
別表5……… ①無償の救じゅつ品 ②総価額200万円以下の無償の商品見本又は宣伝用物品(別表第2中欄に掲げる貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものに該当するもの………に限る。) ③国際郵便により送附され、且つ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具若しくは商業用具を内容とする小型包装物若しくは小包郵便物又はその他の方法により送附される同様の小包以下略 |
イ 別表第2の1の項の中欄、35の3の項(一)及び(六)並びに35の4及び36の項の中欄に掲げる貨物(同表の35の3の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあっては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
別表第2の1の項の中欄、35の3の項(一)及び(六)並びに35の4及び36の項の中欄に掲げる貨物……… 1 ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 35の3 化学物質のうち一定のもの 35の4 水銀、特定水銀使用製品等 36 ワシントン条約附属書Ⅰ又は附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) |
ロ~ト 略
③~④ 略
3~4 略
[輸出貿易管理令]第8条(許可及び承認の有効期間)
1 法第48条第1項の規定による許可及び第2条第1項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から6月とする。
2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
[輸出貿易管理令]第12条(権限の委任)
次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
① 略
②次に掲げる権限であって、経済産業大臣の指示する範囲内のもの
イ~ハ 略
ニ 第8条第2項の規定により、法第48条第1項の規定による許可又は第2条第1項の規定による承認の有効期間を延長する権限
[輸出貿易管理令]第13条(政府機関の行為)
1 経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
2 略
[外国為替及び外国貿易法]第53条(制裁)
1 経済産業大臣は、第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。
2~4 略
2.確認問題
【第1問】38回 関税法5問改題
次の記述は、外国為替及び外国貿易法の輸出規制に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 国際的な平和及び( イ )の維持を妨げることとなると認められるものとして輸出貿易管理令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の( ロ )を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、( ハ )の均衡の維持並びに、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は外国為替及び外国貿易法第10条第1項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、( ニ )を受ける義務を課することができる。
3 経済産業大臣は、経済産業大臣の( ロ )を受けないで貨物を輸出した者に対し、( ホ )以内の期間に限り、輸出を行うことを禁止することができる。
①秩序、②認証、③国際政治、④許可、⑤国際収支、
⑥承諾、⑦安全、⑧認可、⑨2年、⑩3年、
⑪国際経済、⑫受諾、⑬承認、⑭安寧、⑮1年
【第2問】52回 関税法12問
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される職業用具を輸出しようとする場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当するときであっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
2 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合において、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない。
3 輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄及び同令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質に該当する貨物であって、経済産業大臣の輸出の許可及び承認を要する貨物に該当するものを輸出しようとする場合であっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
4 財務大臣が貨物の輸出を行う場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
5 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間を延長する権限であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものは、税関長に委任されるものとされている。
【第3問】53回?関税法26問
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間はその承認をした日から1年であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、1年と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
2 原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
3 輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる重要文化財に該当する貨物を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定による文化庁長官の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
4 輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
5 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる銃砲に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
・応用動画
【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと13週(仮)【プラス】
3.次回の内容
【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと12週(仮)
「その他 ④輸入令」をマスターする!