【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと13週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「その他 ③輸出令」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと13週(仮)

・関連資料

なし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

価額の( イ )につき支払手段による決済を要しない貨物に係る輸出の承認の権限については、( ロ )の指示する範囲内のものに限り、( ハ )に委任される。ここで「( ロ )の指示する範囲内のもの」とは、例えば①宣伝用、見本用又は学術研究用に輸入された貨物であって、その目的達成後( ニ )に( ホ )されるもの、②委託販売輸入契約に基づく輸入貨物であって、販売期間終了後( ホ )されるもの等が挙げられる。

このような貨物について貨物について輸出の承認を申請しようとする者は、輸出承認申請書2通を( ハ )に提出しなければならない。

①返送 ②法務大臣 ③経済産業大臣 ④所有者 ⑤販売

⑥購入者 ⑦一部 ⑧税関長 ⑨譲渡 ⑩財務大臣

⑪一部又は全部 ⑫税関職員 ⑬全部 ⑭取引先 ⑮都道府県知事

 

第2問 次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。(55-14)

1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合において、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

2 本邦から輸出された貨物を本邦で修理するために輸入し、当該修理を行った後に再輸出する場合には、その再輸出が有償で行われるときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

3 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、その承認をした日から6月であるが、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、6月と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

4 国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される身廻品を輸出しようとする場合において、その貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

5 原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

 

第3問 次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。(54-25改)

1 輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄及び同令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質に該当する貨物を輸出しようとする場合において、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

2 経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない貨物について、当該許可を受けないで輸出した者に対し、期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。

3 外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約に係る加工原材料を輸出しようとする場合には、当該加工の内容にかかわらず経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要する。

4 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる銃砲に該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が外国貿易船が自己の用に供する船用品に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

5 輸出貿易管理令別表2の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚を輸出する場合において、その貨物の総価額が30万円以下のものを輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

 

【その他チェック】

①仮に陸揚げした貨物

・輸出許可の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

・輸出承認の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第2の37から41まで及び43から45までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

 →仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第2の1、35及び35の2の項の中欄に掲げる貨物(同表の1の項の中欄及び35の2の項(1)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。

輸出承認対象貨物一覧

 

②委託加工貿易契約

・次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

 →外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出

  →経済産業大臣が定める加工及び加工原材料は、次の各号に掲げる加工及び当該加工の区分に応じ当該各号に掲げる加工原材料とする。

   →革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ。)及びこれらの半製品の製造 皮革(原毛皮及び毛皮を含む。)及び皮革製品の半製品

 

③経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物

輸出貿易管理令第4条第1項第2号のホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物

 

3.次回の内容

「その他 ④輸入令」をマスターする!

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