1.今回の内容
「その他 ④輸入令」をマスターする!
・条文の確認
[外国為替及び外国貿易法]第52条(輸入の承認)
外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。
我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(閣議決定に基づき主務大臣により行われる………第52条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。 |
[外国為替及び外国貿易法]第67条(許可等の条件)
1 主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
[輸入貿易管理令]第4条(輸入の承認)
1 貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、………経済産業大臣の承認を受けなければならない。
①当該貨物の輸入について………輸入割当てを受けることを要するとき。
②当該貨物の品目について、貨物の原産地又は船積地域が………公表された場合において、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、又はその船積地域から貨物を輸入しようとするとき。
③前2号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が………公表されているとき。
2~3 略
[輸入貿易管理令]第5条
1 前条第1項の規定による輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6箇月とする。
2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の期間と異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができる。
[輸入貿易管理令]第9条(輸入割当て)
第3条第1項の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、………輸入の承認を受けることができない。ただし、輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣が定める場合に該当するとき、又は経済産業大臣の確認を受けたときは、この限りでない。
輸入令第3条第1項(輸入に関する事項の公表)……… 経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。 |
2 前項の規定による輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。
3~4 略
輸入割当てを受けたとき→輸入割当証明書が交付される 輸入割当証明書………その交付の日から4箇月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。 |
[輸入貿易管理令]第14条(特例)
第4条及び第9条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合は、この限りでない。
経済産業大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、同条第3号に掲げる場合及び輸入令別表第1第18号に掲げる貨物として輸入しようとする場合については、この限りでない。 ①~⑨ 略 |
①別表第1に掲げる貨物を輸入しようとするとき。
別表第1に掲げる貨物の例……… ・無償の救じゅつ品 ・無償の商品見本又は宣伝用物品であって、経済産業大臣が告示で定めるもの ・本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物及びこれを原材料として当該船舶内において製造した貨物であって、当該船舶又はこれに附属する船舶により輸入されるもの 等 別表第1第18号……… ・船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したもの |
②別表第2上欄に掲げる者が本邦へ入国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸入しようとするとき。
別表第2……… ・一時的に入国する者及び一時的に出国して入国する者 |
③貨物を仮に陸揚げしようとするとき。
[輸入貿易管理令]第19条(政府機関の行為)
1 政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、この政令の規定は、適用しない。ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
2 略
[外国為替及び外国貿易法]第53条(制裁)
1 略
2 経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し、1年(第10条第 1項に規定する対応措置………に違反した者にあっては、3年)以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止することができる。
3~4 略
2.確認問題
【第1問】43回 関税法5問
次の記述は、輸入貿易管理令に規定する輸入の承認に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 貨物を輸入しようとする者は、次のいずれかに該当するときは、原則として経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
① 貨物の輸入について経済産業大臣の( イ )を受けることを要するとき
② 輸入しようとする貨物の品目について、貨物の( ロ )又は( ハ )が経済産業大臣により公表された場合において、その( ロ )を( ロ )とする貨物を輸入し、又はその ( ハ )から貨物を輸入しようとするとき
2 次のいずれかに該当する貨物を輸入しようとするときは、原則として経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
① ( ニ )の救じゅつ品
② ( ニ )の商品見本又は宣伝用物品であって、経済産業大臣が告示で定めるもの
③ 一時的に入国する者がその入国の際に携帯し、又は( ホ )に申告の上別送して輸入する職業用具
①5,000円以下、②厚生労働大臣、③原産地、④財務大臣、⑤事前の確認、
⑥仕出地、⑦税関、⑧生産地、⑨積替地、⑩積出地、
⑪船積地域、⑫無償、⑬有償、⑭輸入許可、⑮輸入割当て
【第2問】54回 関税法14問
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 経済産業大臣の輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6か月であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、6か月と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
2 経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要する。
3 経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を輸入する場合には、当該貨物の輸入を政府機関が行うときであっても、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要する。
4 本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物であって、当該船舶により輸入される貨物については、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する場合であっても、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。
5 経済産業大臣は、貨物の輸入に関し、外国為替及び外国貿易法に基づく命令に違反した者に対し、期間を限り、輸入を行うことを禁止することができる
【第3問】53回 関税法27問
次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入に係る経済産業大臣の輸入割当てを受けた場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
2 経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされており、貨物の価額により行うことはできない。
3 経済産業大臣は輸入の承認に条件を付すことができるが、これを変更することはできない。
4 経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から当該割当てに係る貨物の輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣の確認を受けたときは、当該輸入の委託を受けた者は、当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。
5 船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のために積み戻したものを輸入する場合において、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当するときは、経済産業大臣の輸入の割当てを受けることを要する。
・応用動画
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