【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと12週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「その他 ④輸入令」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと12週(仮)

・関連資料

なし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、輸入貿易管理令に規定する輸入割当てに関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、( イ )に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、輸入の承認を受けることができない。ただし、輸入割当てを受けた者から( ロ )者が当該貨物を輸入しようとする場合において、( イ )が定める場合に該当するとき、又は( イ )の( ハ )を受けたときは、この限りでない。

2 輸入割当てを受けようとする者は、輸入割当申請書を( イ )に提出し、( イ )は、割当てを行ったときは輸入割当証明書を申請者に交付するものとする。

3 輸入割当証明書の有効期間は、その交付の日から( ニ )(( イ )がこれと異なる期間を定めたとき又はその期間を延長したときを除く)である。

4 輸入割当証明書の交付を受けた者が、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなったときは、遅滞なく、当該輸入割当証明書に( ホ )を記入して( イ )に返還しなければならない。

 

①貨物を購入した ②承認 ③6か月 ④財務大臣 ⑤希望しない割当数量
⑥1年 ⑦輸入の委託を受けた ⑧希望しない理由 ⑨無償で譲り受けた ⑩確認
⑪4か月 ⑫交付の日 ⑬経済産業大臣 ⑭許可 ⑮税関長

 

第2問 次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。(55-25改)

1 委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号(輸出の承認)の規定による承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物につき、当該承認を受けた日から3年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。

2 経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされており、貨物の価額により行うことはできない。

3 経済産業大臣は、輸入の承認を受けた者が当該輸入承認証を必要としなくなったとき又はその有効期間が満了する日までに貨物の輸入を行わなかったときは、その者に当該輸入承認証の提出を求めることができる。

4 経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後、無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約に定める有害廃棄物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

5 船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のために積み戻したものを輸入する場合には、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当するときであっても、経済産業大臣の輸入の割当てを受けることを要しない。

 

第3問 次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。(56-14改)

1 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を無償で輸入しようとする場合において、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

2 税関長は、無償の貨物であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものに係る輸入の承認に条件を付することができない。

3 税関長は、特に必要があると認めるときは、1月以内において、経済産業大臣の輸入の承認の有効期間を延長することができる。

4 輸入承認証に係る貨物が当該輸入承認証の有効期間内に本邦に到着している場合においては、輸入申告の時に当該輸入承認証の有効期間が経過していたときであっても、当該貨物を輸入することができる。

5 経済産業大臣は、輸入割当てに当たり、輸入に関する事項について条件を付することができない。

 

【その他チェック】

輸入貿易管理令第14条ただし書の経済産業大臣が定める場合(経済産業省告示第160号(平成27年8月6日))

・輸入承認及び輸入割当ての規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合は、この限りでない。

 

輸入貿易管理令別表第1第1号等に規定する経済産業大臣が告示で定める貨物(通商産業省告示第789号(平成12年12月20日)

・輸入貿易管理令別表第1第1号、第15号、第21号及び第22号の規定に基づき、これらの号に規定する経済産業大臣が告示で定める貨物を次のように定め……る。

・別表第1
 1 総価額500万円以下の貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
 15 宗教法人若しくは礼拝施設に対し無償で送られる式典用具及び礼拝用具又は墓地の建設、維持、修復若しくは装飾のために必要な貨物であって、無償で送られるもの(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
 21 無償で輸出すべきものとして無償で輸入する貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの
 22 無償で輸入すべきものとして無償で輸出した貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの

 

輸入承認の有効期間及びその延長等の手続について(令和3年3月24日付け・輸入注意事項2021第11号)

 

3.次回の内容

復習テスト⑤

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