1.今回の内容
「関税率表の分類②」をマスターする!~第6類から第15類まで~
・基礎動画
・関連資料
輸入統計品目表(実行関税率表)(税関)
2.確認問題
次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をそれぞれつけなさい。
1 第7類(食用の野菜、根及び塊茎)には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、 破砕し又は粉砕したものを含まない。
2 アラビアゴムは、第13類(?ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス)に属する。
3 第06.03項に属する生鮮の切花から作った花束は、第06.03項に属する。
4 第10類(穀物)に属する米のうち、玄米と精米は属する項が異なる。
5 ペッパー(第09.04項)、けい皮(第09.06項)、肉ずく(第09.08項)、クミンの種(第09.09項)で、いずれも破砕・粉砕してないものを混合したものは、その物品の重要な特性を有するものの項に属する。
6 第12.07項のその他の採油用の種及び果実には、オリーブを含む。
7 第10.05項に属する播種用のとうもろこしとは、主務政府機関によって種まき用のものとして証明されたとうもろこし(穀粒)のみをいう。
8 第8類(食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮)に属するナット又は乾燥果実を混合したものは、第10類(穀物)に属する。
9 第12類に属する海草は、食用に適するものに限られる。
10 第8類の乾燥した果実には、保存性又は安定性を向上させるためソルビン酸カリウムを添加したもの(乾燥した果実又はナットの特性を有する)を含む。
11 主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料は、束ねてあるかないかを問わず第14類(植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品)に属する。
12 破砕したとうもろこしのうち、目開きが2ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の95%以上のものは、ひき割り穀物として第11.03項に属する。
13 きのこの菌糸は、第12類(採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物)に属する。
14 家きんの脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、冷凍したもの)は、第15類(動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう)に属する。
15 コーヒーは、カフェインを含有しているかどうかを問わず、第9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料)に属する。
3.次回の内容
【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと46週(仮)【プラス】
「関税率表の分類③」をマスターする!~第16類から第24類まで~