1.今回の内容
「関税率表の分類」をマスターする!~第16類から第24類まで~
第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
第17類 糖類及び砂糖菓子
第18類 ココア及びその調製品
第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
第21類 各種の調製食料品
第22類 飲料、アルコール及び食酢
第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
第24類 たばこ及び製造たばこ代用品
2.確認問題
【第16類】
① 次に掲げる物品のうち、関税率表第16類に属さないものはどれか。以下の関税率表及び類注の抜すいの規定を参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、すべてが同類に属する場合には、「0」をマークしなさい。(51-16)
ただし、以下に示した割合は、最終製品に占める全重量に対する重量割合を示す。
1 ひいた家きんの肝臓(80%)、脂肪(10%)、でん粉(5%)及び調味料(5%)を混合し、羊の腸(ケーシング)に詰めたソーセージ
2 生鮮の豚肉(50%)をパン粉(30%)で覆い、油(20%)で揚げて製造されたトンカツ
3 えび(60%)をパスタ(小麦粉をもととした皮)(40%)で覆い包み、加熱調理した後、冷凍した餃子
4 それぞれ加熱調理したえび(30%)、ブロッコリー(30%)、いんげん豆(20%)に、調味料(20%)を加えて混合した後、冷凍したサラダ
5 白身魚(60%)、でん粉(30%)、調味料(10%)を混合し、すりつぶしたものからなるすり身を管状に成形し焼成したちくわ
[関税率表 第16類注(抜すい)]
2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第19.02項の詰物をした物品及び第21.03項又は第21.04項の調製品については、適用しない。
[関税率表(抜すい)]
第16.01項 | ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品 |
第19.02項 | スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。) |
第21.03項 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード |
第21.04項 | スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 |
② 生鮮の牛肉(第02.01項) を水煮により調理し、冷凍したものは、第16類(肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品)に属する。(53-4-1)
③ 殻付きのかに(第03.06項) を水煮により調理し、冷凍したものは、第16類(肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品)に属する。(53-4-2)
④ 殻を除いてあるえび(第03.06項) を水煮により調理し、冷凍したものは、第16類(肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品)に属する。(53-4-3)
⑤ 第16類の類注において、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは その他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が 全重量の15%を超えるものは、第16類に属することとされている。(53-16-1)
【第17類】
① 第17類(糖類及び砂糖菓子)には、ココアを含有する砂糖菓子を含まない。
② 科学的に純粋な果糖は、第17類(糖類及び砂糖菓子)に属する。
【第18類】
① 関税率表第 18.06 項には「チョコレートその他のココアを含有する調製食料品」が分類されるが、以下に掲げるもののうち、同項に属するものはどれか。すべてを選びなさい。(45-5)
1 ホワイトチョコレート(成分:砂糖、カカオ脂、粉乳及び芳香剤)
2 チョコレート味のアイスキャンディー
3 リキュールの詰め物をしたチョコレート菓子
4 チョコチップ入りクッキー
5 砂糖を加えたココア粉
② 生のカカオ豆及びそれを煎って生じたカカオ豆の皮は、いずれも第18類(ココア及びその調製品)に属する。
【第19類】
① インスタントラーメンは、第19類(穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品)に属する。
② 飼料用のビスケットは、第19類(穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品)に属する。
【第20類】
① 次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。以下の関税率表及び類注の抜すいの規定を参考にし、正しいものをすべて選び、その番号をマークしなさい。(51-5)
これらの物品はいずれも、問題文に記載された以外の処理はされていないものとする。
1 砂糖水に漬けたしょうがの断片は、野菜の調製品として第20.05項に属する。
2 含有物の乾燥重量が全重量の10%のトマトジュースは、野菜のジュースとして第20.09項に属する。
3 食酢により調製した冷凍トマトは、冷凍した野菜の調製品として第20.04項に属する。
4 アルコール分が全容量の0.5%のレモンジュースは、果実のジュースとして第20.09項に属する。
5 煎った落花生をすりつぶしてペースト状にしたものは、植物の調製品として第20.08項に属する。
[関税率表 第20類注(抜すい)]
4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第20.02項に属する。
5 第20.07項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。
6 第20.09項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第22類の注2参照)が全容量の0.5%以下のものをいう。
[関税率表 第22類注(抜すい)]
2 第20類からこの類までにおいてアルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による。
[関税率表(抜すい)]
第09.10項 | しょうが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 |
第20.01項 | 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分 |
第20.02項 | 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
第20.04項 | 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。) |
第20.05項 | 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。) |
第20.06項 | 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。) |
第20.07項 | ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
第20.08項 | 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) |
第20.09項 | 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
第22.06項 | その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) |
② 第20類の類注において、トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7 %以上のものは、第20.02項に属するものとされている。(54-16-2)
【第21類】
① 香味を付けた茶は、第21類(各種の調製食料品)に属する。
② アイスクリームは、ココアを含有しないものに限り、第21類(各種の調製食料品)に属する。
【第22類】
① 蒸留水は、第22類ではなく、無機化合物として第28類に分類される。(52-4-5)
② 第22類の類注において、海水は、第22類には含まないものとされている。(54-16-3)
③ 第22.02項(水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実又は野菜のジュースを除く。))において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分(温度 20 度におけるアルコールの容量分)が0.5%以下の飲料をいう。(48-14-4)
【第23類】
① 魚粉(食用に適しないもの)は、第23類(食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料)に属する。
② 大豆油かすは、第23類(食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料)に属する。
③ 不活性酵母は、第23類(食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料)に属する。
④ 飼料用の乾草は、第23類(食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料)に属する。
⑤ 落花生油かすは、第23類(食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料)に属する。
⑥ ビートパルプは、第23類(食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料)に属する。
【第24類】
① たばこの葉から精製されたたばこのエキスは、第24類(たばこ及び製造たばこ代用品)に属する。
・応用動画
【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと46週(仮)【プラス】
3.次回の内容
【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと45週(仮)
「関税率表の分類」をマスターする!~第25類から第43類まで~
第5部 鉱物性生産品
第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
第26類 鉱石、スラグ及び灰
第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
第29類 有機化学品
第30類 医療用品
第31類 肥料
第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品
第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
第37類 写真用又は映画用の材料
第38類 各種の化学工業生産品
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
第39類 プラスチック及びその製品
第40類 ゴム及びその製品
第8部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革
第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
4.関連資料と参考条文
・輸入統計品目表(実行関税率表)(税関)