【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと10週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「通関業法 ①総則」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと10週(仮)

・関連資料

なし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を記入しなさい。(54-1)

1 通関業務とは、他人の依頼によって、関税法に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告等の手続又は行為につき、その依頼をした者の( イ )をすることをいい、通関業とは、( ロ )通関業務を行うことをいう。

2 ( ハ )は、通関業務のほか、その関連業務として( ハ )の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に( ニ )、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。ただし、( ホ )においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 

第2問 次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 関税法の規定に基づく税関長の処分につき、他人の依頼によりその者を代理して行う当該税関長に対する関税法第89条第1項(異議申立て)の規定による再調査の請求に係る書類の作成は、通関業務である。

2 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする外国貨物を保税工場に置くことの承認の申請は、関連業務である。

3 他人の依頼によりその者を代理して行った輸入申告に関し、当該輸入申告から許可を得るまでの間にその者の依頼によりその者を代理して行う当該輸入申告に係る関税法第69条第2項(貨物の検査場所)の規定による指定地外貨物検査の許可の申請手続は、通関業務である。

4 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第63条第1項の保税運送の申告は、通関業務である。

5 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第21条の外国貨物の仮陸揚の届出は、関連業務である。

 

第3問 次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。

1 「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいい、この「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいい、この場合において営利の目的は直接的である必要があり、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合はこれに該当しないものとされている。

2 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条の2第1項の特例輸入者の承認の申請、及び他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする同法第7条の2第1項の規定の適用を受ける必要がなくなった場合における同法第7条の10の届出は、いずれも通関業務である。

3 他人の依頼によりその者を代理して行う関税定率法第20条第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定に基づく関税の払戻しに関する申請手続は、通関業務に含まれる。

4 通関業者が、輸出者、輸入者、限定申告者等依頼者の代理人として通関業務を行う場合、各種の申告、申請等は、原則として通関業者が依頼者に代わって自己の名をもって行うこととされている。

5 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができるが、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

 

【その他チェック】

(委任関係の取扱い)
2-1 通関業者が、輸出者、輸入者、限定申告者等依頼者の代理人として通関業務を行う場合の委任関係については、次により取り扱う。
⑴ 各種の申告、申請等は、原則として依頼者の名をもって行うこととし、通関業者が依頼者に代わって自己の名をもって申告等をすることはできないものとする。
⑵ 通関業者が、代理手続をする場合には、必要がある場合を除き、別個に委任の事実を証する書類の提出は要しない。ただし、通関業者は通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類を保存しなければならない。
⑶ 限定申告者であっても、通関業者による代理申告は、当然、認めて差し支えない。この場合においては、輸入(納税)申告書等の輸入者の住所、氏名欄の上位に当該限定申告者の住所、氏名又は名称を記載するとともに、同欄の下位に当該輸入取引者の住所、氏名又は名称をも記載し、当該輸入取引者から通関手続の委任を受けた通関業者の住所、氏名又は名称を代理人住所、氏名欄に記載する。なお、この場合には、当該限定申告者と輸入取引者の関係について、購入依頼書等の書類により確認することとする。

 

(通関手続の範囲)
2-2 「通関手続」の範囲は、次による。
⑴輸出入申告等以外の手続(例えば、各種の関税の減免税関係手続、指定地外貨物検査許可申請、開庁時間外の執務を求める届出等)であっても、輸出入申告等と関連して、輸出入申告等からそれぞれの許可又は承認を得るまでの間に行われるものは通関手続に含まれる。なお、輸出入申告等以外の手続が、輸出入申告等の前又は許可又は承認の後にされる場合は、関連業務として通関業者による代理手続を認めることとする。
⑵ 輸入の許可後に行われる関税の確定及び納付に関する手続(例えば、輸入許可後の修正申告、更正の請求、特例申告等)は、通関手続に含むものとする。また、輸出入申告等の許可又は承認の内容に変更を及ぼすこととなる手続(例えば、輸出許可後の船名、数量等変更申請手続)も通関手続に含まれる。

 

(関連業務の範囲等)

7-1 関連業務の適用については、次による。
⑴ 「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」とは、通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれる。
イ 事前教示照会
ロ 不開港出入許可申請
ハ 外国貨物仮陸揚届
ニ 見本一時持出許可申請
ホ 保税地域許可申請
ヘ 外国貨物運送申告
ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出
チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請
⑵ 「他の法律において業務を行うことが制限されている」とは、例えば、外国貨物の船積み又は船卸しの業務を行う場合の港湾運送事業法上の制限、外国貨物の運送の業務を行う場合の貨物自動車運送事業法上の制限等をいう。

 

3.次回の内容

「通関業法 ②通関業の許可」をマスターする!

 

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