【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと23週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税法 ⑩不服申立て」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと23週(仮)

・関連資料

特になし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。(55-26)

1 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

2 関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ることなく、提起することができる。

3 税関長が輸入されようとする貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

4 税関長が輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、当該取消しの訴えを提起することができない。

5 財務大臣は、関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合において、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされているときは、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除き、当該諮問をすることを要しない。

 

第2問 次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。(56-27)

1 関税の確定又は徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、当該税関長に対して再調査の請求をすることができる。

2 税関長による関税の滞納処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

3 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。

4 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

5 税関長が輸入されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、その通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができる。

 

 

【通達チェック】

①税関職員により行われた、犯則の事実を証明するに足りる物件の開示請求処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

 

3.次回の内容

関税法 復習テスト③

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