1.今回の内容
「関税率表の分類⑦」をマスターする!~第84類から第89類まで~
・基礎動画
・関連資料
輸入統計品目表(実行関税率表)(税関)
2.確認問題
次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をそれぞれつけなさい。
1 真空式の掃除機は、第84類(原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品)に分類される。
2 第87.01項のトラクター用に設計した互換性のある機械は、トラクターとともに提示する場合には、第87.01項に分類される。
3 第84.71項に分類される「自動データ処理機械」は、使用者の必要に応じて異なるプログラムを受け入れることができる能力を有していなければならない。
4 軍艦及びカヌーは、いずれも第89類(船舶及び浮き構造物)に分類される。
5 第84.70項(計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。))において「ポケットサイズ」とは、高さ、幅及び奥行の寸法がいずれも100ミリメートル以下の機械をいう。
6 鉄道用の交通管制用機械式機器(電気機械式のもの)は、第84類(原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品)に分類される。
7 第84.86項の「フラットパネルディスプレイの製造」には、ガラスの製造又は印刷回路基板その他の電子部品の フラットパネル上への組立てを含む。
8 第88類の「無人航空機」には、専ら娯楽用に設計された飛行する玩具を含まない。
9 自動車用の点火プラグは、第87類(鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品)に分類される。
10 自動データ処理機械を自蔵する機械及び自動データ処理機械と連係して作動する機械で、データ処理以外の特定の機能を有するものは、当該特定の機能に基づいてその所属を決定する。
11 第85.17項に分類される「スマートフォン」は、デジタルカメラ、ナビシステムその他の機能を備えているかいないかを問わない。
12 通常家庭で使用する食物用ミキサーは、その重量が20kg以下のものに限り、第85.09項に分類される。
3.次回の内容
【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと41週(仮)【プラス】
「関税率表の分類⑧」をマスターする!~第90類から第97類まで~