1.今回の内容
「関税率表の分類⑥」をマスターする!~第64類から第83類まで~
・基礎動画
・関連資料
輸入統計品目表(実行関税率表)(税関)
2.確認問題
次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をそれぞれつけなさい。
1 第71類の貴金属とは、金及び銀をいい、白金は含まない。
2 第7013.22号において「鉛ガラス」とは、一酸化鉛(PbO)の含有量が全重量の24%以上のガラスのみをいう。
3 第68.02項において加工した石碑用又は建築用の石には、天然石であるドロマイトを加工したものを含む。
4 第72類(鉄鋼)において「鋼」とは、実用上圧延又は鍛造に適する鉄材(第72.03項のものを除く。)で、炭素の含有量が全重量の3%以下のものをいう。
5 第82.11項(刃を付けたナイフ及びその刃)の一以上のナイフとこれと同数以上の第82.15項(スプーン、フォーク等)の製品とをセットにした製品は、第82.15項に属する。
6 ガラス製の首飾りは、第70類(ガラス及びその製品)に分類される。
7 ガラス繊維からなる織物は、第70類(ガラス及びその製品)に分類される。
8 銅の含有量が全重量の95%である金属は、銅以外の元素の含有量の多少にかかわらず「精製銅」とされる。
9 中古の履物は、第64類(履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品)に分類される。
10 第71類(天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣)において、貴金属を含有する合金のうち、貴金属のいずれか一の含有量が全重量の2%以上であるものは、貴金属の合金として取り扱う。
11 金地金、及びその金地金の一端に穴をあけ、釣り下げるためのリングを付けたペンダントトップは、いずれも第71類(天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣)に分類される。
12 プラスチック製の人造の果実は、第39類(プラスチック及びその製品)ではなく、第67類(調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品)に分類される。
13 天然の鉄鉱及び銑鉄は、いずれも第72類(鉄鋼)に分類される。
14 かかとの角質を削り落とす器具(かかとやすり)で、プラスチック製の持ち手部分(長さ約11cm、幅約3.5cm)とステンレス鋼製のやすり部分(長さ約6cm、幅約3cm)からなるものは、第39類(プラスチック及びその製品)に分類される。
15 第64類(履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品)において、甲の材料は、外面に占める面積が最も大きい構成材料により決定するとされている。
16 第73類(鉄鋼製品)において「線」とは、熱間成形又は冷間成形をした製品で、横断面の最大寸法が20ミリメートル以下のもの(横断面の形状を問わない。)をいう。
17 物差し兼用のつえは、第66類(傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品)に分類される。
18 構造物用に加工した鉄鋼製の板は、第72類(鉄鋼)に分類される。
19 アルミニウム製のビール缶は、第76類(アルミニウム及びその製品)に分類される。
20 鉛のくずは、第81類(その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品)に分類される。
21 第69類(陶磁製品)に分類される食卓用品は、陶器製か磁器製かでその分類される項が異なる。
22 鉄鋼製の取付具を有するキャスターで、以下の特徴を有するものは、第82類(卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品)に分類される。
(1)材質 (取付具)鉄鋼、(本体部、車輪)ナイロン、(タイヤ)ポリウレタン
(2)サイズ タイヤ径:120mm、タイヤ幅:18mm
(3)構造 2個の車輪を有するキャスターを鉄鋼製取付具に取り付けたもの
(4)用途 会議用テーブルに取り付けるもの
3.次回の内容
【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと42週(仮)【プラス】
「関税率表の分類⑦」をマスターする!~第84類から第89類まで~