【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと42週(仮)

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通関士試験問題・解説集2024年度版

オススメの計算機

1.今回の内容

「関税率表の分類」をマスターする!~第84類から第89類まで~

第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品
第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
第89類 船舶及び浮き構造物

2.確認問題

【84類】
① プリンターは、単独で提示される場合であっても、第84.71項(自動データ処理機械及びこれを構成するユニット等)に分類する。(41-5-3)
② モニター及びプロジェクターは、単独で提示される場合には、第84.71項に分類しない。(41-5-4)
③ 電話機は、第84類(機械類及びその部分品等)に分類される。
④ 自動販売機は、第84類(機械類及びその部分品等)に分類される。(45-16-4)

【85類】
① 下表の右欄(「物品」の欄)のa.からc.までに掲げる物品のうち、左欄(「関税率表の類」の欄)に掲げる関税率表の類に属さないものはどれか。(54-15-D)

関税率表の類物  品
第85類(電気機器及びその部分品並びに 録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品)a.印刷機

b.電話機(携帯回線網用のもの)

c.電熱式のヘアドライヤー

② 第85.41項において「ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用に基づく抵抗率の変動により行われる半導体デバイスをいう。(43-6-5)
③ エアコンディショナーは、第85類(電気機器及びその部分品並びに 録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品)に分類される。(41-11-E)

【86類】
① コンクリート製のまくら木は、第86類(鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。))に分類される。

【87類】
① 下表の右欄(「物品」の欄)のa.からc.までに掲げる物品のうち、左欄(「関税率表の類」の欄)に掲げる関税率表の類に属さないものはどれか。(54-15-E)

関税率表の類物  品
第87類(鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品)a.水陸両用車両

b.乳母車

c.スクーター(足で地面を蹴ることにより推進する車輪付き玩具)

② 自走式のブルドーザーは、第87類(鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品)に分類される。(47-15-D)
③ 第87.12項の自転車には、幼児用自転車も含まれる。(42-16-4)

【88類】
① 航空機用エンジンは、第88.03項の航空機の部分品に分類する。(41-13-5)

【89類】
① スポーツ用の船舶は、第89類(船舶及び浮き構造物)に分類される。

・応用動画

【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと42週(仮)【プラス】

3.次回の内容

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと41週(仮)
「関税率表の分類」をマスターする!~第90類から第97類まで~

第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
第91類 時計及びその部分品
第92類 楽器並びにその部分品及び附属品
第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第20部 雑品
第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
第96類 雑品
第21部 美術品、収集品及びこつとう
第97類 美術品、収集品及びこつとう

4.関連資料と参考条文

輸入統計品目表(実行関税率表)(税関)