【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと41週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税率表の分類⑧」をマスターする!~第90類から第97類まで~

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと41週(仮)

・関連資料

輸入統計品目表(実行関税率表)(税関)

2.確認問題

次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をそれぞれつけなさい。

1 第90.21項(整形外科用機器、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器、人造の人体の部分及び副木その他の骨折治療具)において「整形外科用機器」とは、身体の変形の予防若しくは矯正に使用する機器又は疾病、施術若しくは負傷に伴い器官を支持するために使用する機器をいう。

2 眼鏡用のガラス製のレンズ及びプラスチック製のフレームは、いずれも第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)に分類される。

3 第91類(時計及びその部分品)には、ケースに貴金属又は貴金属を張った金属を使用した腕時計を含まない。

4 航空機用の計器盤用時計は、第88類(航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品)に分類される。

5 第92.02項に分類されるバイオリンの演奏に使用する弓で、当該バイオリンとともに提示し、かつ、これとともに使用することが明らかなものは、当該バイオリンに応じて通常使用する数に限り、第92.02項に属する。

6 楽器の清掃用ブラシは、第92類(楽器並びにその部分品及び附属品)に分類される。

7 第93類(武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品)に、スポーツ用のライフルは分類されない。

8 羽毛を詰物に使用した羽毛布団及び合成繊維製の毛布はいずれも第94類(家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びに照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物)に分類される。

9 卓上用の電気式の照明器具は、発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたものに限り第94.05項(照明器具及びその部分品等)に分類される。

10 サーフボード及びローラースケートを取り付けたスケート靴は、いずれも第95類(がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品)に分類される。

11 ビデオゲーム用のコンソール、遊戯用のカード及びボーリングボールは、いずれも第95類(がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品)に分類される。

12 第95.08項の「遊園地の乗り物」には、住宅又は遊び場に通常設置された装置を含まない。

13 ボールペンのうち、キャップに真珠を使用したものは第96類(雑品)に分類されない。

14 第97.03項に分類される彫刻は、その材料を問わない。

15 こっとうについては、製作後250年を超えたかどうかでその号が異なる。

3.次回の内容

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「関税額、消費税額、地方消費税額」をマスターする!

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