【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと27週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税法 ⑥保税運送、収容・留置」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと27週(仮)

2.確認問題

第1問 次の記述は、保税運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。(52-9)

1 外国貨物である難破貨物をその所在する場所から開港に外国貨物のまま運送する場合においては、その所在する場所に税関が設置されておらず、当該運送をすることについて緊急な必要があるときであっても、当該運送について、その所在する場所を所轄する税関長の承認を受けなければならない。

2 日本郵便株式会社は、輸入される郵便物で関税法第76条の規定により日本郵便株式会社から税関長に提示され、税関職員による必要な検査が行われ、当該検査が終了したことについて税関長から日本郵便株式会社に通知があったものについて、税関空港相互間を運送しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。

3 保税運送の承認に際し税関長が指定した運送の期間について、その指定された期間の延長の申請を行おうとする者は、当該承認をした税関長又は当該承認に係る貨物のある場所を所轄する税関長に当該申請に係る申請書を提出しなければならない。

4 税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた者であっても、当該承認に係る外国貨物の運送に際しては、その都度、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。

5 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)がその運送中に運送する者の重大な過失により亡失した場合であって、その承認の際に税関長が指定した期間内に運送先に到着しないときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税が徴収される。

第2問 次の記述は、保税運送に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。(55-21改)

1 外国貨物の移動が同一開港又は同一税関空港の中で行われる場合には、当該外国貨物は、保税運送の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。

2 税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。

3 保税運送の承認を受けて保税地域相互間を外国貨物のまま運送する場合における輸送手段については、海路又は空路に限られない。

4 税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該承認に係る貨物の検査をさせ、また、関税額に相当する担保を提供させることができる。

5 特定保税運送者が特定保税運送を行う場合であっても、保税運送の承認を受けなければ外国貨物のまま運送することはできない。

第3問 次に掲げる貨物のうち、関税法第80条(貨物の収容)の規定により税関長が収容することができないものはどれか。すべてを選びなさい。(47-22改)

1 保税蔵置場の許可が失効した際、その許可が失効した場所に外国貨物があることにより、当該貨物については、税関長が指定する期間、その場所が保税蔵置場とみなされた場合において、当該場所にある当該外国貨物で、当該税関長が指定する期間を経過したもの。

2 指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から1月を経過したもの。

3 税関長の収容の解除の承認を受けた際、税関が管理する場所に保管されていた貨物であって、その承認の日から1日を経過した日においてもその場所に置かれているもの。

4 保税工場における外国貨物を使用した保税作業による製品であって、当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から2年(特別の事由があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過した日においても当該保税工場にあるもの。

5 保税蔵置場にある外国貨物で、当該保税蔵置場に入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても当該保税蔵置場に置くことの承認を受けていないもの。

【通達チェック】

保税運送

①著作権を侵害する物品については、保税運送が原則として承認されない。

②運送しようとする外国貨物についての運送契約上の当事者である貨主の委任に基づいて通関業者が保税運送の代理申告を行うことはできない。

③保税運送の承認を受けた貨物を分割して発送する場合には、運送者が最後の発送の際に運送承認書を携行する。

④包括保税運送の承認の期間は、2年以内とする。

収容及び留置

⑤指定保税地域にある輸入貨物で、税関においてやむを得ない事情があると認められるものについては、関税法第80条第1項第1号に規定する1月を経過した日から原則として、2月以内の期間収容を延期することができる。

⑥貨物を収容する際における貨物の管理者への通知は、原則として、口頭で足りる。

3.次回の内容

【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと26週(仮)【プラス】
「関税法 ⑦課税物件確定時期、適用法令、納税義務者」をマスターする

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