【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと7週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「通関業法 ③通関業者の権利義務・通関士」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと7週(仮)

・関連資料

なし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を記入しなさい。(55-3改)

1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が( ロ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。

2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、種類及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。

 

第2問 次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。すべてを選びなさい。

1 通関業者は、通関士を置くことを要しない営業所に通関士を置かない場合には通関業法第14条に規定する通関士の審査等の義務を負わないが、当該営業所に通関士を置いた場合には当該義務を負うこととなる。

2 通関士は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、法令に規定する証人、鑑定人として裁判所において陳述する場合は、この「正当な理由」があるときに該当する。

3 通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないが、あらかじめ財務大臣の許可を受けた場合には、その名義を他人に通関業務のため使用させることができることとされている。

4 通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止された者については、その停止の期間が終了した後1年を経過しなければ、通関士となることができない。

5 通関士試験の合格の事実を偽って通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。

 

第3問 次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。(49-17改)

1 通関業者は、通関業務の従業者に異動があった場合にはその旨を税関長に届け出なければならないが、当該通関業務の従業者には、経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者も含まれる。

2 通関業者が保存すべき輸入申告書の写しについては、輸出入申告等に係る許可書等の写しを輸出入申告書等の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えない。

3 通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成の日後3年間保存しなければならないとされている。

4 通関業法第22条第1項(記帳、届出、報告等)の規定により通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿等を電磁的記録により作成又は保存する場合の取扱いは、財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の規定によるものとする。

5 通関業法第22条第1項に規定する帳簿に記載すべきこととされている通関業務1件ごとの明細の記載は、通関業者が保管する当該通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。

 

【通達チェック】

①通関業者が通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合における当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合をいい、船(機)用品の積込申告のみを行う場合はこれに該当する。

②通関業者が通関業務を行う営業所ごとに置くべき通関士の員数は、業務の効率化・最適化の取組み、業務内容の難易度及び雇用する通関士の業務経験等を総合的に勘案し、当該通関業者自身が創意工夫、自己規律を発揮しつつ判断する。

③税関長は、通関業者の行う通関手続に関し税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を書面でのみ行うこととされている。

④通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならないこととされており、この「その名義を他人に通関業のため使用させ」とは、例えば、他人に自己の名義の印章を使用させ、自己の名義で通関業務を行わせるような場合をいう。

⑤通関業法第31条第1項の規定による届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、届出書に当該併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を添付することとされている。

 

3.次回の内容

「通関業法 ④監督処分・懲戒処分」をマスターする

 

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