【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと24週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税法 ⑨納期限・法定納期限」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと24週(仮)

・関連資料

特になし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。すべてを選びなさい。(52-17改)

1 無申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

2 決定がされた後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額の納期限は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して7日を経過する日である。

3 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

4 過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。

5 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が輸入申告に併せて納税申告を行った場合において、当該申告に係る関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を当該申告に係る税関長に提出し、かつ、当該関税の額の一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を2月以内に限り延長することができる。

 

第2問 次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。(48-18改)

1 特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、当該許可の日の属する月の翌月末日までに税関長に提出する特例申告書に記載された納付すべき税額については、当該許可の日から起算して3月を経過する日までに納付しなければならない。

2 関税法第77条第6項の規定により関税の納付前の受取りの承認を受けた郵便物の関税については、当該承認の日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

3 税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る関税につき、当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額(先の納税申告に係る税額のうち未納のものを含む。)については、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

4 決定通知書に記載された納付すべき税額については、当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して3月を経過する日までに納付しなければならない。

5 賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税については、当該郵便物の交付の日までに納付しなければならない。

 

第3問 次の記述は、関税法第12条に規定する関税の法定納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。

1 納期限の延長の規定により納付すべき期限が延長された関税の法定納期限は、当該延長された期限の日の翌日から起算して1月を経過する日である。

2 関税定率法第7条第3項(相殺関税)の規定により課する関税の法定納期限は、当該関税に係る納税告知書に記載された納期限の日の翌日から起算して1月を経過する日である。

3 特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき期限が延長された関税を除く。)の法定納期限は、当該貨物に係る特例申告書の提出期限である。

4 輸入許可前に税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税の法定納期限は、当該関税に係る第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは更正通知書又は納税告知書が発せられた日である。

5 学術研究用品で、関税定率法第17条第1項第5号(再輸出免税)の規定の適用を受けた物品について、定められた期間内に定められた用途以外の用途に供された場合に徴収される関税の法定納期限は、当該定められた期間が経過した日である。

 

【通達チェック】

①輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書には、納付すべき税額の納期限を記載する。

②申告納税方式が適用される貨物について、当該貨物を輸入しようとする者が関税法第 9 条の2第1項(個別の納期限の延長)に規定する納期限の延長を受けようとする場合には、輸入許可の属する日の翌日から起算して1月を経過する日までに当該延長の申請を行わなければならない。

③関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税について納税告知書に記載する納期限は、納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日とされているが、具体的には、当該納税告知書を発する日の翌日から起算して7日目とされている。

 

3.次回の内容

「関税法 ⑩不服申立て」をマスターする

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