【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと25週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税法 ⑧申告納税方式・賦課課税方式」をマスターする!

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【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと25週(仮)

2.確認問題

第1問 次の記述は、関税額の確定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。(48-17)

1 本邦と外国との間を往来する船舶に積み込まれていた外国貨物である船用品で、当該船舶で船用品として使用しないこととなったものに対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

2 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

3 関税定率法第7条第3項(相殺関税)の規定により関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

4 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

5 過少申告加算税は、特別の手続を要しないで、納付すべき税額が確定する。

第2問 次の記述は、関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。すべてを選びなさい。(54-17改)

1 税関長は、納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該申告がない場合であって、その調査により、当該貨物に係る納付すべき税額を決定したときは、その決定した納付すべき税額が過大であることを知ったときに限り、当該決定に係る納付すべき税額を更正する。

2 修正申告をすることができる者は、納税申告をした者に限られており、決定を受けた者については修正申告を行うことができない。

3 既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。

4 関税法第73条第1項の規定により輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた者は、当該承認の日から起算して 5 年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、その貨物の納税申告に係る課税標準につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

5 税関長は、決定をした後、その決定をした課税標準又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該決定に係る課税標準又は納付すべき税額を更正する。

第3問 次の記述は、関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。すべてを選びなさい。

1 輸入の許可後における修正申告は、輸入許可書に記載された課税標準又は税額を補正することにより行うことができる。

2 先に行った納税申告に係る税額につき更正があった場合において、その更正後の税額に不足額があるときは、税関長の更正があるまでは、修正申告を行うことができる。

3 修正申告書が郵便又は信書便により税関長に提出された場合に、その郵便物又は信書便物の通信日付印が明瞭に表示されているときは、当該通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる。

4 税関長は、納税申告に係る貨物の関税の納付前にする更正であって、課税標準又は納付すべき税額を減額するものについては、更正通知書の送達に代えて、当該納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した課税標準又は納付すべき税額を是正させることによってすることができる。

5 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき同協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者は、当該納税申告に係る貨物について同協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、当該貨物につき当該譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から5年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求をすることができる。

【通達チェック】

【通達チェック】

①輸入(納税)申告がなされた後、輸入の許可又は輸入許可前引取りの承認までの間に輸入貨物が変質し、又は損傷したため、その納付すべき税額が申告に係る税額と異なることとなった場合は、関税法6条の2第1項の「その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合」に該当する。

②保税展示場に入れられた貨物が許可期間の満了等の後も搬出その他の措置がされないため関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

③通関業者が輸入者の代理人として修正申告を行うことは認められない。

④輸入しようとする貨物について、当該貨物に係る関税が納付された後には、修正申告をすることができない。

⑤更正の請求が、さきに更正通知書の発せられた更正に対する更正の請求である場合においては、その請求の対象となっている更正に係る更正通知書を添付する。

⑥納税申告が必要とされる貨物で、その輸入の時までに申告がなかったものにつき没収又は追徴が行われた場合には、税関長はその調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。

⑦更正又は決定により納付すべき税額が生じない場合には、当該更正又は決定は省略される。

3.次回の内容

【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと24週(仮)【プラス】
「関税法 ⑨納期限・法定納期限」をマスターする

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