【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと6週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「通関業法 ④監督処分・懲戒処分」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと6週(仮)

・関連資料

なし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分及び同法第35条に規定する通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。(48-5改)

1 ( イ )は、通関業者の( ロ )その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の( ハ )ような行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、その通関業者に対し、( ニ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

2 ( イ )は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、( ニ )の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

 

第2問 次の記述は、業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。(54-20改)

1 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関士に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することをいい、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することは含まれない。

3 税関長は、審査委員の意見を聞く場合は、原則として審査委員全員が出席する会合を開いて意見を聞くこととなるが、審査委員にやむを得ない理由があるときは、文書をもって意見を聞くことができる。

4 通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に係る義務違反については、通関業者に対する監督処分の対象とされていない。

5 通関業者に対する監督処分として、通関業者に対し、通関業務の停止を命ずる場合において、当該停止の期間が終了した後の当該通関業者につき通関業の適正な執行のために必要があると認めるときは、当該通関業者に対し、業務改善命令を併せて発することとされている。

 

第3問 次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。すべてを選びなさい。(55-19改)

1 財務大臣は、通関業法以外の法令の規定に違反した通関士に対して懲戒処分をしたときは、その旨を公告することを要しない。

2 何人も、通関業者に、財務大臣が通関業者に対する監督処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

3 通関士が、通関士に対する懲戒処分として、通関業務に従事することを禁止された場合にあっては、当該通関士は、当該禁止の期間の経過後、改めて通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けることなく、通関士として通関業務に従事することができる。

4 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。

5 通関業者が、関税法の規定に違反したときは、財務大臣は、その通関業者に対し監督処分をすることができることとされており、この「通関業者が関税法の規定に違反したとき」とは、法人である通関業者の代表者又は個人業者たる通関業者自らが違反した場合のほか、従業者等(通関業務に従事する者に限らず、他の業務に従事する者も含む。)が違反した場合で、その違反が通関業者の業務に関して行われ又はその結果が通関業者に帰属するものである場合をいう。

 

【通達チェック】

①通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業法に違反する行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、財務大臣は、その通関業者に対し監督処分をすることができることとされており、この「通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき…違反する行為があった場合」とは、通関業者の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者が、通関業者本人の業務としてではなく、専ら自己若しくは第三者のために違反を犯した場合をいう。

②通関業者に対する監督処分については、通関業法基本通達34-6に定める通関業者監督処分基準表により行うこととされており、処分の級別区分は1級から4級にわかれている。

③通関業法第37条(処分の手続)に規定する監督処分又は懲戒処分の手続は、当該処分の対象となる違反行為が関税法その他関税に関する法律の罰則条項に該当するときは、税関長が犯則の心証を得て通告、告発等の処分を決定した時点で当該手続を開始する。

 

3.次回の内容

復習テスト⑦

 

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