1.今回の内容
復習テスト①
・基礎動画
2.確認問題
第1問 次に掲げる物品のうち、関税率表90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)に属しないものはどれか。その番号を一つ選びなさい。
1 レーザー
2 サーチライト(自転車又は自動車に使用する種類のものを除く。)
3 映画用の映写機
4 眼鏡のフレーム(プラスチック製のもの)
5 光学顕微鏡
第2問 次に掲げるゴム製品のうち、関税率表40類(ゴム及びその製品)に属するものはどれか。その番号を一つ選びなさい。
1 外科用の手袋
2 バスケットボール
3 スキー靴(本底及び甲がゴム製のもの)
4 ゴムひも(紡織用繊維で被覆したもの)
5 水泳帽
第3問 下表の左欄に掲げる物品のうち、下表の右欄に掲げる関税率表の類に属しないものはどれか。その番号を一つ選びなさい。
物品 | 関税率表の類 | |
1 | インスタントコーヒー | 第21類(各種の調製食料品) |
2 | ピーナツバター | 第20類(野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品) |
3 | 紅茶 | 第9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料) |
4 | マヨネーズ | 第5類(動物性生産品(他の類に該当するものを除く。) |
5 | トマトケチャップ | 第21類(各種の調製食料品) |
第4問 下表のAからEまでの各行の右欄(「物品」の欄)のaからcまでに掲げる物品のうち、左欄(「関税率表の類」の欄)に掲げる関税率表の類に属さないものはどれか。次の1から5までのうち、その属さないものの組合せが正しいものの番号を一つ選びなさい。
関税率表の類 | 物品 | |
A | 第2類(肉及び食用のくず肉) | a.牛の胃 b.うさぎの肉 c.あひるの脂肪質の肝臓 ※いずれも冷凍のもの |
B | 第22類(飲料、アルコール及び食酢) | a.ウォッカ b.炭酸水 c.グレープフルーツジュース |
C | 第30類(医療用品) | a.動物用ワクチン b.救急箱 c.プラスターをもととした歯科用の調製品 |
D | 第64類(履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品) | a.地下たび b.整形外科用の履物 c.プラスチック製のスリッパ |
E | 第84類(原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品) | a.家庭用洗濯機 b.デジタルカメラ c.消火器 |
1 A-a B-a C-b D-c E-b
2 A-c B-c C-b D-a E-c
3 A-a B-c C-c D-b E-b
4 A-c B-b C-c D-a E-a
5 A-b B-a C-a D-c E-a
第5問 次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号を答えなさい。関連する関税率表の類の表題は、以下のとおり。
1 第4類の類注において、第04.03項に属するヨーグルトは、濃縮し又は香味を付けてあるかないかを問わないとされている。
2 第8類の類注において、この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したものは含まれない。
3 第34類の類注において、第34.01項に属するせっけんは、水溶性のものに限るものとされている。
4 第48類の類注において、紙製のおむつは、第48類には含まないものとされている。
5 第61類の類注において、スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならないとされている。
第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品 第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮 第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品 第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
第6問 下表1の3品目について、一の輸入(納税)申告書により申告をし、輸入の許可を受けようとする場合において、当該3品目に係る納付すべき関税、消費税及び地方消費税の額を計算し、これらの合計額を答えなさい。なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。
(表1)
品 名 | 課税価格 | 関税率 |
えんどう豆(人の食用に供されるもの) | 2,326,759円 | 8.5% |
牛のくず肉(人の食用に供されないもの) | 4,017,820円 | 1.5% |
たばこ用ライター | 865,419円 | 3.9% |
(表2)
標準税率 | 軽減税率 | |
消費税率 | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率 | 2.2%(消費税額の22/78) | 1.76%(消費税額の22/78) |
第7問 下表1の3品目について、一の輸入(納税)申告書により申告をし、輸入の許可を受けようとする場合において、当該3品目に係る納付すべき関税、消費税及び地方消費税の額を計算し、これらの合計額を答えなさい。なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目はいずれも協定税率及び便益関税の適用国(特恵受益国ではない)を原産地とするものであり、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。
(表1)
品 名 | 課税価格 | 関税率 | |||
基本税率 | 暫定税率 | 協定税率 | 特恵税率 | ||
パイナップル味のグミ (食用に供されるもの) | 1,584,620円 | 35% | 1% | 29.8% | – |
スパークリングワイン (飲用に供されるもの) | 4,329,571円 (正味数量:500リットル) | 1リットル あたり 201.6円 | - | 1リットル あたり 182円 | 1リットル あたり 145.6円 |
ビニール手袋 | 1,814,427円 | 5.8% | 7% | 4.8% | 無税 |
(表2)
標準税率 | 軽減税率 | |
消費税率 | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率 | 2.2%(消費税額の22/78) | 1.76%(消費税額の22/78) |
第8問 下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書により申告し、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、下表のとおり適用税率に誤りがあることが判明し、当該申告に係る納付すべき関税額について、関税法第7条の16の規定に基づき更正されることとなった。当該更正により結果として過納金となる関税額を計算し、その額を答えなさい。
品目 | 課税標準額 | 適用税率 | |
当初申告 | 更正 | ||
A | 5,267,810円 | 8% | 5.28% |
B | 21,589,540円 | 4.8% | 3.2% |
第9問 外国貨物について輸入(納税)申告をしたが、納税後において下表のとおり課税標準及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、当該貨物に係る納付すべき関税及び過少申告加算税を計算し、これらの合計額を答えなさい。
課税標準額 | 適用税率 | |
修正申告前 (輸入(納税)申告時) | 7,511,193円 | 22.4% |
修正申告後 | 14,030,313円 | 23.4% |
第10問 税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であって、課税価格が6,891,891円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算し、その額を答えなさい。なお、当該外国貨物に適用される関税率は下表の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がされたものとし、その施行日は令和5年4月1日とする。
輸入(納税)申告の日 | 輸入の許可前における 貨物の引取りの承認の 申請の日 | 輸入の許可前における 貨物の引取りの 承認の日 | 輸入の許可の日 | 関税率改正の内容 | |
改正前 | 改正後 | ||||
令和5年 3月27日 | 令和5年 3月31日 | 令和5年 4月3日 | 令和5年 4月5日 | 6.6% | 7.3% |
3.次回の内容
【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと34週(仮)【プラス】
「これからの学習について」