1.今回の内容
「適用法令の計算」をマスターする!
・基礎動画
2.確認問題
第1問 税関長の承認を受けて総合保税地域に置かれた外国貨物で課税価格が1,244,642円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算しなさい。なお、当該外国貨物に適用される関税率は下表の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がなされたものとし、その施行日は令和5年4月1日とする。【46-9改】
輸入(納税)申告の日 | 輸入の許可前における 貨物の引取りの承認の申請 及びその承認の日 | 輸入許可の日 | 関税率改正の内容 | |
改正前 | 改正後 | |||
令和5年3月28日 | 令和5年4月4日 | 令和5年4月7日 | 15.3% | 12.8% |
第2問 税関長の承認を受けて総合保税地域に置かれた外国貨物で課税価格が4,506,791円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算しなさい。なお、当該外国貨物に適用される関税率は下表の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がなされたものとし、その施行日は令和5年4月1日とする。
輸入(納税)申告の日 | 輸入の許可前における貨物の 引取りの承認の申請 及びその承認の日 | 輸入許可の日 | 関税率改正の内容 | |
改正前 | 改正後 | |||
令和5年3月28日 | 令和5年3月30日 | 令和5年4月3日 | 16.4% | 18.7% |
第3問 税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物で課税価格が3,031,119円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算しなさい。なお、当該外国貨物に適用される関税率は下表の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がなされたものとし、その施行日は令和4年4月1日、及び令和5年4月1日とする。
税蔵置場への 搬入の日 | 蔵入承認申請 及びその承認の日 | 輸入申告の日 | 輸入許可の日 | 保税蔵置場からの 搬出の日 |
令和4年3月24日 | 令和4年3月27日 | 令和5年3月31日 | 令和5年4月4日 | 令和5年4月5日 |
※関税率改正の内容
令和4年4月1日改正前…10.6%
令和4年4月1日改正後…12.1%
令和5年4月1日改正後…13.5%
3.次回の内容
【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと35週(仮)【プラス】
「復習テスト①」をマスターする!