1.今回の内容
「関税定率法 ④特殊関税」をマスターする!
・基礎動画
2.確認問題
第1問 次の記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。(54-30)
1 外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合には、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるか否かにかかわらず、相殺関税を課することができる。
2 政府は、外国において補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該本邦の産業に利害関係を有する者から求めがないときであっても、これらの事実の有無につき調査を行うものとされている。
3 政府が、外国において補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実の有無につき調査を開始した場合において、当該調査に係る貨物の輸出者から政府に対し、当該貨物に係る補助金の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束の申出があり、政府がその約束の申出を受諾したときは、政府は当該約束に係る貨物の供給国の当局が当該調査を完了させることを希望する場合を除き、当該調査を取りやめることができる。
4 相殺関税の額は、外国において補助金の交付を受けた輸入貨物の当該補助金の額と同額以下とされている。
5 関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業とは、外国において補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいう。
第2問 次の記述は、関税定率法第8条に規定する不当廉売関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。(55-30)
1 不当廉売された貨物の輸入が当該貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与えるおそれがある事実がある場合には、当該本邦の産業を保護する必要があると認められないときであっても、不当廉売関税を課することができることとされている。
2 政府は、関税定率法第8条第5項の規定による調査が開始された日から60日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課することができることとされている。
3 関税定率法第8条第1項の規定により、不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、関税率表の税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下の不当廉売関税を課することができることとされている。
4 関税定率法第8条第2項に規定する暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとされている。
5 政府は、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うこととされている。
第3問 次の記述は、関税定率法第9条第1項(緊急関税等)に規定する措置(緊急関税措置)に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。
1 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実の有無についての調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、貨物及び期間(200日以内に限る。)を指定し、当該期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあっては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課することができる。
2 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとするが、当該調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとし、延長は認められない。
3 緊急関税を課そうとする貨物のうちに、経済が開発の途上にある世界貿易機関の加盟国を原産地とし、その輸入量が本邦の当該貨物の総輸入量に占める比率が小さいもの(輸入少量途上国産品)が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外される。
4 特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実の有無についての調査が開始された場合において、当該貨物の主要な消費者の団体は、当該貨物が小売に供されている場合に限り、当該調査に関し、財務大臣に対し書面により意見を表明することができる。
5 政府は、緊急関税を課するとして指定された期間が3年を超える場合には、当該期間の前半において当該緊急関税を課する措置の撤回又は当該措置の緩和の促進のための検討を行うものとする。
【政令チェック】
①関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業とは、外国において補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうが、ここでの「本邦の生産者」には、当該輸入貨物の供給者又は輸入者を直接又は間接に支配している関係を有する生産者は含まれない。
②輸入貨物の生産費に当該輸入貨物の原産国で生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた価格は、関税定率法第8条第1項(不当廉売関税)に規定する「正常価格」に含まれる。
③政府が、不当廉売された貨物の輸入の事実について調査が開始された場合において、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体は、当該調査に関し、財務大臣に対し、書面又は口頭により意見を表明することができる。
④特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査が行なわれるが、財務大臣は、当該調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される調査の期間及び延長の理由を官報で告示しなければならない。
3.次回の内容
【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと17週(仮)【プラス】
「関税定率法 ⑤減免戻し税」をマスターする!