【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと17週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税定率法 ⑤減免戻し税」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと17週(仮)

・関連資料

特になし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、関税定率法第20条に規定する違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を記入しなさい。(54-5)

関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において( イ )によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の( ロ )ものを本邦から輸出するときは、当該貨物が、( ハ )日から( ニ )(( ニ )を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、( ニ )を超え( ホ )以内において税関長が指定する期間)以内に保税地域(関税法第30条第1項第2号に規定する税関長が指定した場所を含む。)に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。

 

第2問 次の記述は、関税定率法に規定する関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。

1 修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該貨物の輸入申告は、当該貨物の輸出者の名をもってしなければならない。

2 関税を納付して輸入された布地であって、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合において、当該布地が輸入後に切断されているときは、当該切断が布地の素材としての性質及び形状を失わない程度の切断であっても、関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)の規定によりその関税が払戻しされることはない。

3 関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができる同条第6号に規定する「注文の取集めのための見本」には、製作のための見本が含まれる。

4 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の適用を受けて輸入された学術研究用品であって、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されないものの関税については、当該輸入した者が当該関税を納める義務を負う。

5 注文の取集めのための見本として輸入される貨物であってその輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、当該貨物に商品見本である旨の表示がされている場合に限り、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

 

第3問 次の記述は、関税の免除に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。(46-13)

1 輸入後に無償で配布される外国旅行の宣伝を主たる目的とする絵入りカレンダーであって、その大きさの10%を旅行会社の名称等の広告によって占めているものについては、関税定率法第14条第4号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

2 学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された学術研究用品で輸入され、その輸入の許可の日から3年間当該研究所において学術研究の用に直接使用するものについては、関税定率法第15条第1項第2号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

3 輸入後に換価しその代金をもって慈善の用に充てることを目的として輸入するTシャツについては、関税定率法第15条第1項第3号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

4 生ビールの輸入の際の容器として反復して使用されるアルミニウム製の樽型容器で輸入され、その輸入の許可の日から6月後に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項第2号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

5 ステンレス線材の輸出の際の容器として反復して使用される巻取容器で輸入され、その輸入の許可の日から6月後に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項第3号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

 

【通達チェック】

①関税定率法第10条第1項(変質又は損傷による減税)の規定により軽減する関税の額は、輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額と輸入貨物の関税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額を控除した額のいずれか大きい額とされるが、当該価値の減少に基づく価格の低下分の判定に当たっては、当該貨物の品質及び数量の変化及び物価の変動を勘案してするものとする。

②法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)に規定する「加工」とは、工作を加えた後の貨物が当該工作を加える前の貨物の特性を有する範囲に限る。

③元首若しくはその家族又はこれらの者の随員が来遊に際し使用するため別送して輸入する物品については、関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税が免除される。

④輸入後に無償で配布される外国旅行の宣伝を主たる目的とする絵入りカレンダーについては、旅行会社の名称等の広告が当該カレンダーに占めている割合の多少にかかわらず、関税定率法第14条第4号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

⑤関税定率法第14条第6号(注文の取集めのための見本の無条件免税)に規定されている「注文の取集めのための見本」とは、既に生産されている特定の種類の貨物を代表する物品又は生産が計画されている貨物を示す物品で、これらによって代表される種類の物品の注文を取り集めるために使用されるもの(その一部を含む。)をいい、市場の需要傾向等の調査のための物品及び見本である旨を示すラベル等を含み、製作のための見本は含まない。

⑥関税定率法第15条(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物について、やむを得ない事由により定められた用途以外の用途に供する場合においては、その関税を軽減することができるが、当該「やむを得ない事由」については使用者の個人的な事情は考慮しない。

⑦第17条(再輸出免税)を適用するに当たり、輸入申告者の資力、信用等が確実であって、関税の徴収上支障がないと認められる場合には、担保の提供を省略させることができる。

⑧ 法第17条第1項第7号(注文の取集めのための見本等)に規定する「製作のための見本」とは、我が国における製作上の手本として使用する見本をいい、輸入貨物そのものが我が国で製作手段として使用される種刻印、工作機械、木型、鋳型等は含まれない。

⑨関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定に基づき関税の払戻しを受けるためには、輸出申告される貨物の性質及び形状が輸入の時の性質及び形状と同一である必要があるが、輸入した貨物の部分品を本体から分離して輸出する場合であっても、当該同一性が認められる。

⑩関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、当該貨物を輸出者の指示に従って当該輸出者以外の者に輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。

 

3.次回の内容

復習テスト④

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと16週(仮)