【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと9週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「通関業法 ②通関業の許可」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと9週(仮)

・関連資料

なし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。(55-2)

1 通関業者について相続があったときは、その相続人は、被相続人の通関業の許可に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承継した者は、当該被相続人の死亡後( イ )に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。当該承認を受けようとする者は、その相続があった年月日等を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この「相続があった年月日」とは、( ロ )をいう。

2 通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。当該承認を受けようとする者は、その合併が予定されている年月日等を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この「合併が予定されている年月日」とは、当該合併が吸収合併である場合には( ハ )、当該合併が新設合併である場合には( ニ )をいう。当該承認の申請は、合併しようとする法人の間の関係が明らかである場合を除き、( ハ )又は( ニ )以前に、( ホ )により行うものとされている。

 

①30日以内、②60日以内、③90日以内、④合併後存続する法人又は合併により設立される法人の名称、

⑤合併しようとする法人の連名、⑥合併により消滅する法人の名称、⑦合併により設立される法人の定款認証予定日、

⑧吸収合併契約に関する書面に記載された効力発生日、⑨吸収合併契約の締結予定日、

⑩吸収合併に関する株主総会の決議予定日、⑪新設合併契約の締結予定日、

⑫新設合併の登記(成立)予定日、⑬相続の開始があったことを知った日、

⑭被相続人の死亡の事実を知った日、⑮被相続人の死亡日

 

第2問 次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。すべてを選びなさい。

1 通関業者の通関士その他の通関業務の従業者が使用する施設等については、職員が常駐せず、単に連絡、待機等のために使用されているものであっても、通関業法第8条に規定する通関業務を行う営業所に該当することとされている。

2 通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合には、財務大臣の承認を受けなければならない。

3 通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始する場合には、在宅勤務についての定めのある就業規則及び書類管理、情報セキュリティー等について定めのある社内管理規則等を具備することを要する。

4 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有することに適合するかどうかを審査しなければならないこととされており、この「人的構成に照らし」とは、許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価も含むこととされている。

5 通関業者の通関業の許可に条件が付されていない場合において、財務大臣が当該通関業者の通関業務を行う営業所の新設について許可を行うときは、その営業所の新設についての許可に条件を付すことはできない。

 

第3問 次の記述は、通関業法第6条に規定する欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。

1 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができないが、ここでの「公務員」には国家公務員及び地方公務員のほか、法令の規定により公務に従事する職員とみなされる者も含まれる。

2 通関業法第5条第3号(許可の基準)に規定する「第13条の要件を備えることとなっていること」とは、申請の際、通関士試験合格者を現に雇用しているか、又は通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合をいい、単なる見通しは含まれない。

3 関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から3年を経過しないものは通関業の許可を受けることができないが、当該違反行為には、重大な過失により偽った申告をする等の罪(関税法第116条)を犯した場合も含まれる。

4 役員のうちに、破産者であって復権を得ないものがある法人であっても、通関業の許可を受けることができる。

5 港湾運送事業法の規定に違反し罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終えた日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。

 

【通達チェック】

①認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出をする際には、当該営業所で行われる見込みの通関業務の量の算出の基礎を記載した書面の提出は要しない。

②通関業の許可の条件として付された許可の期限が経過した場合であっても、当該許可が消滅した旨を財務大臣が公告するまでは、当該許可は消滅しない。

③法人である通関業者が法第6条第10号(欠格事由)に該当するに至った場合であっても、当該通関業者が、通関業の許可が取り消される前に欠格事由に該当した役員等を更迭し、法第12条第1号(変更等の届出)の届出を行ったときは、通関業の許可の取消しに関し聴聞を行うための通知書の送付をすることなく、許可の存続を認めることができる。

 

【その他チェック】

5-2(「人的構成に照らし」の意義等)

法第5条第2号《許可の基準》の適用については、次による。

⑴「人的構成に照らし」とは、許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含む。

 

5-4(「第13条の要件を備えることとなっていること」の意義)

法第5条第3号《許可の基準》に規定する「第13条の要件を備えることとなっていること」とは、申請の際、通関士試験合格者を現に雇用しているか、又は通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合をいい、単なる見通しは含まれない。

 

6-1(偽った申告をする等の罪)

法第6条第4号イ《欠格事由》に規定する「関税法第111条第1項第2号の規定に該当する違反行為」には、重大な過失により偽った申告をする等の罪(関税法第116条)を犯した場合は含まれないので、留意する。

 →111条第1項第2号‥‥‥第67条の申告又は検査に際し、偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者

 →116条‥‥‥重大な過失により第111条第1項第2号(許可を受けないで輸出入する等の罪)、第113条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第114条、第114条の2(第16号及び第17号を除く。)、第115条(報告を怠った等の罪)又は第115条の2(第1号、第7号及び第16号を除く。)(帳簿の記載を怠った等の罪)の罪を犯した者は、当該各条の罰金刑を科する。

 

6-4(公務員の定義)

法第6条第9号《欠格事由》に規定する「公務員」には、国家公務員及び地方公務員のほか、法令(例えば、日本銀行法等)の規定により公務に従事する職員とみなされる者を含む。

 

8-1(営業所の定義)

法第8条《営業所の新設》に規定する営業所とは、通関業務が行われる事務所をいい、営業所の名称が付されていないものであっても、実質的に通関書類の作成審査等が行われる事務所であれば、原則として、同条の営業所に該当するが、通関業者の施設等で、職員が常駐せず、単に連絡(簡単な書類の訂正を含む。)、待機等のために使用されるもの又は特定の取引先の施設等で、当該特定取引先の依頼により、通関業者が職員を派遣して通関書類を作成するために使用されるもの(当該施設等で通関士の審査又は通関業者の押印が行われていない場合に限る。)は、営業所には該当しない。

なお、通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(以下「在宅勤務」という。)を導入する場合においては、当該勤務場所(自宅)は当該従業者の所属する営業所の一部となるので留意する。この場合、同条又は法第9条《営業所の新設に係る許可の特例》に規定する手続は要しない。

 

8-4(在宅勤務の開始、変更又は終了の申出)

前記 8-1(営業所の定義)なお書きの在宅勤務の開始、変更又は終了に係る取扱いは、次による。

⑴通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が在宅勤務を開始し、又は終了するときは、営業所の実態等を把握する必要があることから、当該従業者の氏名、在宅勤務の場所の住所及び当該通関士又は当該従業者が所属する営業所名等を、当該営業所の所在地又は主たる営業所の所在地を管轄する税関の通関業監督官部門に「在宅勤務・サテライトオフィス勤務の開始・変更・終了の申出書」(B-1113)により申し出させることとする。

⑵開始の申出を受けた際には、申出のあった通関業者に在宅勤務に係る情報セキュリティポリシーが定められている等、在宅勤務における情報セキュリティ対策が講じられていることを確認することとする。

 

9-1(認定通関業者の営業所の新設に係る届出手続)

法第9条第1項《営業所の新設に係る許可の特例》に規定する営業所新設の届出の取扱いについては、次による。

なお、同条に規定する営業所の定義は、前記8-1(営業所の定義)に準ずる。

⑴令第2条第1項《営業所の届出の手続》の届出は、「営業所新設届出書」(B-1116)1通に、同条第2項に規定する書面を添付して提出することにより行う。

なお、同項に規定するその他参考となるべき書面は、営業所の許可申請の際の添付書類に準ずる書類とする。ただし、当該届出に係る次に掲げる書類については提出を要しない。

イ 令第1条第2項《営業所の新設の許可の申請手続》に掲げる通関業務の用に供される資産の明細を記載した書面及び行われる見込みの通関業務の量の算出の基礎を記載した書面

ロ 規則第1条第1号から第3号まで及び第5号《通関業許可申請書の添付書面》に掲げる書面

ハ 前記4-2⑺イ(許可申請書の添付書面)に掲げる営業明細書

 

10-2(許可の消滅の公告)

法第10条第2項に規定する公告は、通関業者の住所、氏名又は名称及び消滅した日を税関のホームページに掲載する方法により行う。併せて、当該公告の内容を税関官署の適宜の見やすい場所に掲示するものとする。なお、同項の許可の消滅には、同条第1項に掲げる場合のほか、法第11条又は第34条の規定により通関業の許可が取り消された場合及び許可の条件として付された期限が経過した場合も含まれるので、これらの場合にはすべて上記により(法第34条の規定に基づくものである場合には、同条第2項に基づく旨を併記して)公告を行う。

 

11-3(欠格事由該当役員を更迭した場合の取扱い)

法人である通関業者が法第6条第10号《欠格事由》に該当するに至った場合であっても、当該通関業者が、通関業の許可が取り消される前に欠格事由に該当した役員等を更迭し、法第12条第1号《変更等の届出》の届出を行ったときは、前記11-2(聴聞及び審査手続)の通知書の送付をすることなく、許可の存続を認めて差し支えない。ただし、この場合においても法第 34 条《通関業者に対する監督処分》に規定する監督処分の対象となり得ることがあるので、留意する。

 

3.次回の内容

復習テスト⑥

 

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