【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと2週(仮)【プラス】

1.今回の内容

直前対策③

・第52回~第56回通関士試験から、計算問題をピックアップしました。

 

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと2週(仮)

 

2.確認問題

第1問 外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税 額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.6%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.9%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。(52-8)

(表1)

課税標準額 税率
修正申告前(輸入(納税)申告時) 2,851,325円 3.5%
修正申告時 4,846,356円 6.7%

(表2)

・平成30年2月21日    輸入(納税)申告及び関税の納期限の延長の承認日

・平成30年2月22日    輸入の許可の日

・平成30年3月2日    保税蔵置場から貨物を搬出した日

・平成30年5月21日    関税の納期限の延長の期限日及び当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日

・平成30年6月8日    修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日

(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。

 

(参考)平成30年の暦
・平成30年2月1日から同年2月28日まで(28日間)
・平成30年3月1日から同年3月31日まで(31日間)
・平成30年4月1日から同年4月30日まで(30日間)
・平成30年5月1日から同年5月31日まで(31日間)
・平成30年6月1日から同年6月30日まで(30日間)

 

【第2問】 外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.6%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.9%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。(53-8)

(表1)

課税標準額 適用税率
修正申告前(輸入(納税)申告時) 12,079,325円 5.0%
修正申告時 14,832,492円 15.0%

(表2)

・令和元年5月1日    輸入(納税)申告の日、輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日、貨物の引取りの日

・令和元年5月31日    「輸入許可前引取承認貨物に係る関税納付通知書」が発せられた日

・令和元年6月7日    当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日、輸入の許可の日

・令和元年8月26日    修正申告の日

・令和元年8月30日    修正申告に係る関税額の納付の日

(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。

(参考)令和元年の暦
・令和元年5月1日から5月31日まで(31日間)
・令和元年6月1日から6月30日まで(30日間)
・令和元年7月1日から7月31日まで(31日間)
・令和元年8月1日から8月31日まで(31日間)

 

【第3問】 外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.4%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.7%)の割合を乗じ、 1年は365日として計算するものとする。(56-9)

(表 1 )

課税標準額 税率
修正申告前(輸入(納税)申告時) 13,253,724円 5%
修正申告時 25,394,621円 12.5%

 

(表 2 )

・令和4年5月1日  輸入(納税)申告及び関税の納期限の延長の承認日

・令和4年5月31日  輸入の許可の日

・令和4年6月2日  保税蔵置場から貨物を搬出した日

・令和4年8月1日  関税の納期限の延長の期限日及び当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日

・令和4年9月15日 修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日

(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。

 

(参考)令和4年の暦

・令和4年5月1日から5月31日まで(31日間)

・令和4年6月1日から6月30日まで(30日間)

・令和4年7月1日から7月31日まで(31日間)

・令和4年8月1日から8月31日まで(31日間)

・令和4年9月1日から9月30日まで(30日間)

 

【第4問】 税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であって、課税価格が3,561,729円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
なお、当該外国貨物に適用される関税率は下表の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がされたものとし、その施行日は平成30年4月1日とする。(52-9)

輸入(納税)
申告の日
輸入の許可前に
おける貨物の引
取りの承認の申
請の日
輸入の許可前に
おける貨物の引
取りの承認の日
輸入の
許可の日
関税率改正の内容
改正前 改正後
平成30年3月30日 平成30年3月30日 平成30年4月3日 平成30年4月10日 13.7% 9.7%

 

【第5問】 税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であって、課税価格が7,294,549円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。なお、当該外国貨物に適用される関税率は経済連携協定Aに規定するものとし、同協定の規定により令和3年4月1日に下表のとおり変更されるものとする。(55-8)

輸入(納税)申告の日 輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請の日

 

輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日

 

輸入の許可の日

 

令和3年3月31日以前の経済連携協定Aに規定する関税率

 

令和3年4月1日以後の経済連携協定Aに規定する関税率

 

令和3年3月29日 令和3年3月30日 令和3年3月31日 令和3年4月2日 8.4% 5.4%

 

【第6問】 下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書により申告し、輸入の許可を受けたが、当該許可後 において、下表のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、当該申告に係る課税標準及び納付すべき関税額について、関税法第7条の16の規 定に基づき更正されることとなった。当該更正により結果として過納金となる額を計算し、その額をマークしなさい。(53-9)

品目 当初申告 更正
課税標準額 適用税率 課税標準額 適用税率
17,320,597円 5.8% 17,320,597円 15.0%
24,568,411円 9.8% 2,456,841円 3.5%

 

【第7問】 下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書により申告し、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、下表のとおり適用税率に誤りがあることが判明し、当該申告に係る納付すべき関税額について、関税法第7条の16の規定に基づき更正されることとなった。当該更正により結果として過 納金となる関税額を計算し、その額をマークしなさい。(54-8)

品目 課税標準額 適用税率
当初申告 更正
A 55,924,025円 4.0% 0.4%
B 31,999,988円 8.0% 2.8%

 

【第8問】 下表1の3品目について、一の輸入(納税)申告書により申告をし、輸入の許可を受けようとする場合において、当該3品目に係る納付すべき関税、消費税及び地方消費税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。(54-9)

(下表1)

品 名 課税価格 関税率
配合飼料(とうもろこし、ふすま、大豆かす)
(人の食用に供されないもの)
2,400,600円 13.2%
インスタントティー
(人の飲用に供されるもの)
502,950円 9.8%
竹製の敷物 900円 3.3%

(下表2)

標準税率 軽減税率
消費税率 7.8% 6.24%
地方消費税率 2.2%(消費税額の22/78) 1.76%(消費税額の22/78)

 

【第9問】下表1の3品目について、一の輸入(納税)申告書により申告をし、輸入の許可を受けようとする場合において、当該3品目に係る納付すべき関税、消費税及び地方消費税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。(55-9)

(下表1)

品 名 課税価格 関税率
ノンアルコールビール

(人の飲用に供されるもの)

3,479,655円 9.6%
飼料用ビタミン調製品

(人の食用に供されないもの)

2,006,078円 3%
食卓用ガラス皿 794,032円 3.9%

 

(下表2)

標準税率 軽減税率
消費税率 7.8% 6.24%
地方消費税率 2.2%(消費税額の22/78) 1.76%(消費税額の22/78)

 

【第10問】 下表1の3品目について、一の輸入(納税)申告書により申告をし、輸入の許可を受けようとする場合において、当該3品目に係る納付すべき関税、消費税及び地方消費税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。(56-8)

(表1)

品 名 課税価格 関税率
オレンジジュース

(人の飲用に供されるもの)

5,126,129円 21.3%
魚のくず

(人の食用に供されないもの)

2,837,653円 無税
プラスチック製バッグ 5,000円 3.9%

 

(表2)

標準税率 軽減税率
消費税率 7.8% 6.24%
地方消費税率 2.2%(消費税額の22/78) 1.76%(消費税額の22/78)

 

3.次回の内容

次回は 直前予想①

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