・前半(①~⑱)
・後半(⑲~⑳)
1.今週の内容
【1】「製造用原料品の減税又は免税」などのまとめ
【2】これだけ確認20問!
① 他人の依頼によりその者を代理して行う保税地域にある外国貨物の見本の一時持出しの許可の申請は、関連業務とされる。
② 認定通関業者である通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣にその旨を届け出ることができるが、当該営業所については、当該届出が受理された時に営業所新設の許可を受けたものとみなされる。
③ 検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとし、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができる。
④ 通関業者が通関業務の収入に関する事項を記載するために設ける通関業務取扱明細簿への記入については、輸出入申告書等の写しの保管をもってこれに代えることができる。
⑤ 通関業者は、通関士試験に合格した者であれば派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)であっても、通関業法第31条の規定による財務大臣の確認を受け、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させることができる。
⑥ 特例申告は、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合を除き、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
⑦ 経済連携協定の締約国の原産品である輸入貨物について、当該経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合は、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるものを除き、当該貨物に係る輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過していない締約国原産地証明書等を提出しなければならない。
⑧ 外国貿易船により輸出される貨物について輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格であるが、当該貨物が無償で輸出される場合には、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格である。
⑨ 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸出者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。
⑩ 税関長は、その包装に原産地について偽った表示がされている外国貨物については、当該表示がある旨を輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。
⑪ 関税定率法第17条(再輸出免税)の規定の適用を受けて関税が免除された注文の取集めのための見本について、当該貨物が注文の取集め以外の用途に供された場合、当該免除を受けた関税が直ちに徴収される。
⑫ 国立大学で使用する教育用のスライドは、その輸入の許可の日から2年以内に教育用以外の用途に供されないものについては、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定により、その関税が免除される。
⑬ 保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。
⑭ 輸入割当証明書の交付を受けた者が、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなったときは、遅滞なく、当該輸入割当証明書に希望しない割当数量を記入して経済産業大臣に返還しなければならない。
⑮ 著作権者は、自己の営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、当該貨物が輸出されようとする場合、当該貨物について認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
⑯ 関税暫定措置法施行令第27条第1項の規定による関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
⑰ 輸入貨物に係る輸入取引が、当該輸入貨物又はその船積書類の受領後に代金を支払う条件が付された取引である場合において、当該取引に係る金利の額が明らかであるときは、当該金利の額は、現実支払価格に含まれない。
⑱ 輸入申告中の貨物については、事前教示の趣旨に反するものとして事前照会を行うことができない。
⑲ ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これら物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものは、第16類(肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品)に属する。
⑳ 輸入貨物の課税価格を関税定率法第4条の3第1項の規定により当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格に基づき計算するに当たり、当該貨物の課税物件確定の時における性質及び形状により、当該貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に、国内における売手と特殊関係のない買手に対する当該貨物と同種の貨物(当該貨物と同じ国で生産されたもの)に係る国内販売が3件あった。それぞれの国内販売に係るその単価及び当該単価ごとの販売に係る数量は以下のとおりとすると、この場合の国内販売価格は27,680円となる。
単 価 | 単価ごとの販売に係る数量 | |
国内販売① | 27,680円 | 250個 |
国内販売② | 32,300円 | 200個 |
国内販売③ | 40,000円 | 150個 |
2.解答
※全部「○」です。