1.今週の3問
【第1問】
(第52回通関士試験 通関実務 第8問)
外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.6%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.9%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。
(表1)
課税標準額 | 税率 | |
修正申告前(輸入(納税)申告時) | 2,851,325円 | 3.50% |
修正申告時 | 4,846,356円 | 6.70% |
(表2)
・平成30年2月21日 輸入(納税)申告及び関税の納期限の延長の承認日
・平成30年2月22日 輸入の許可の日
・平成30年3月 2日 保税蔵置場から貨物を搬出した日
・平成30年5月21日 関税の納期限の延長の期限日及び当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日
・平成30年6月8日 修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日
(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。
(参考)平成30年の暦
・平成30年2月1日から同年2月28日まで(28日間)
・平成30年3月1日から同年3月31日まで(31日間)
・平成30年4月1日から同年4月30日まで(30日間)
・平成30年5月1日から同年5月31日まで(31日間)
・平成30年6月1日から同年6月30日まで(30日間)
【第2問】(第52回通関士試験 通関実務 第9問)
税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であって、課税価格が3,561,729円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。なお、当該外国貨物に適用される関税率は下表の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がされたものとし、その施行日は平成30年4月1日とする。
輸入(納税)申告の日 | 輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請の日 | 輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日 | 輸入の許可の日 | 関税率改正の内容 | |
改正前 | 改正後 | ||||
平成30年 3月30日 | 平成30年 3月30日 | 平成30年 4月3日 | 平成30年 4月10日 | 13.7% | 9.7% |
【第3問】(第52回通関士試験 通関実務 第16問)
次に掲げる物品のうち、関税率表第95.06項に属するものはどれか。以下の関税率表の規定の抜すいを参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、同項に属するものがない場合には、「0」をマークしなさい。
1 ゴルフ用の手袋(紡織用繊維編物製)
2 野球用のグローブ(革製)
3 剣道用の小手(紡織用繊維織物製)
4 スキー用の手袋(紡織用繊維織物で補強した多泡性ポリウレタンシート製)
5 水中ダイビング用の手袋(ゴム加工した紡織用繊維織物製)
関税率表 第42類注(抜すい)
4 第42.03項において衣類及び衣類附属品には、手袋、ミトン及びミット(運動用又は保護用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革並びに腕輪(時計用のものを除く。)を含む。
関税率表(抜すい)
第39.26項 | その他のプラスチック製品及び第39.01 項から第39.14 項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品 |
第42.03項 | 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) |
第61.16項 | 手袋、ミトン及びミット(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
第62.16項 | 手袋、ミトン及びミット |
第95.06項 | 身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール |
2.解答
【第1問】 226,500円
【第2問】 345,400円
【第3問】 0
3.解説と今週の条文
【第1問】
【第2問】
【第3問】
第95類
がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) ろうそく(第三四・〇六項参照)
(b) 第三六・〇四項の花火その他の火工品
(c) 第三九類、第四二・〇六項又は第一一部の糸、単繊維、ひも、ガットその他これらに類する物品で、釣り用のものを特定の長さに切つたもののうち釣糸に仕上げてないもの
(d) 第四二・〇二項、第四三・〇三項又は第四三・〇四項のスポーツバッグその他の容器
(e) 第六一類又は第六二類の紡織用繊維製の運動用衣類及び特殊衣類(肘、膝又はそけい部にパッド又は詰物等のさ細な保護用部分を有するか有しないかを問わない。例えば、フェンシング用衣類及びサッカーのゴールキーパー用ジャージー)並びに第六一類又は第六二類の紡織用繊維製の仮装用の衣類
(f) 第六三類の紡織用繊維製の帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。)及び旗類
(g) 第六四類のスポーツ用の履物(アイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴を除く。)及び第六五類の運動用帽子
(h) つえ、むちその他これらに類する製品(第六六・〇二項参照)及びこれらの部分品(第六六・〇三項参照)
(ij) 人形その他のがん具に使用する第七〇・一八項のガラス製の眼(取り付けてないものに限る。)
(k) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)
(l) 第八三・〇六項のベル、ゴングその他これらに類する物品
(m) 液体ポンプ(第八四・一三項参照)、液体又は気体のろ過機及び清浄機(第八四・二一項参照)、電動機(第八五・〇一項参照)、トランスフォーマー(第八五・〇四項参照)、ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わない。)(第八五・二三項参照)、無線遠隔制御機器(第八五・二六項参照)並びにコードレス赤外線遠隔操作装置(第八五・四三項参照)
(n) 第一七部のスポーツ用車両(ボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を除く。)
(o) 幼児用自転車(第八七・一二項参照)
(p) カヌー、スキフその他これらに類するスポーツ用ボート(第八九類参照)及びこれらの推進用具(木製品については、第四四類参照)
(q) 運動用又は戸外遊戯用の眼鏡その他これに類する物品(第九〇・〇四項参照)
(r) おとり笛及びホイッスル(第九二・〇八項参照)
(s) 第九三類の武器その他の物品
(t) 電気花飾り(第九四・〇五項参照)
(u) 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(第九六・二〇項参照)
(v) ラケット用ガット、テントその他のキャンプ用品並びに手袋、ミトン及びミット(構成する材料により該当する項に属する。)
(w) 食卓用品、台所用品、化粧用品、じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物、衣類、ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリネンその他これらに類する実用的機能を有する物品(構成する材料によりそれぞれ該当する項に属する。)