【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと31週(仮)

1.今回の内容

「関税法 ③輸入通関」をマスターする!

・条文の確認

[関税法]第67条(輸出又は輸入の許可)

貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

 

[関税法]第67条の2(輸出申告又は輸入申告の手続)

1 輸出申告又は輸入申告は、輸出又は輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
2 外国貿易船(「はしけ等」を含む。)に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができる。

税関長の承認を受けることができる場合………
①輸出申告又は輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で検査及び許可を受けようとする場合
②輸出申告又は輸入申告に係る貨物の外国貿易船に対する積卸しの際、当該貨物を他の貨物と混載することなくはしけ等に積み込み、その状態で検査及び許可を受けようとする場合

3 輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
①前項の規定による承認を受けた場合
②当該貨物を保税地域等に入れないで申告をすることにつき、税関長の承認を受けた場合

貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けることができる場合………
①輸入申告を電子情報処理組織を使用して行う場合(当該輸入申告に係る輸入貨物が本邦に迅速に引き取られる必要があり、かつ、当該輸入貨物の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認められる場合に限る。)
②前号に掲げる場合のほか、貨物を保税地域等に入れる前に輸入申告をすることにつきやむを得ない事情があると認められる場合

③当該貨物につき、特例輸入者又は特例委託輸入者が輸入申告を行う場合

 

[関税法]第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)

税関長は、輸出又は輸入の申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類を提出させることができる。

輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等………
1 輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関長が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①法第68条の便益(次号の便益を除く。)を適用する場合
当該貨物が当該便益の適用を受ける外国の生産物であることを証明した原産地証明書(課税価格の総額が20万円以下の貨物及び貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかな貨物に係るものを除く。)
②経済連携協定における関税についての特別の規定による便益を適用する場合 →省略

2 前項第1号の原産地証明書は、貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。

3 第1項第1号の原産地証明書は、当該証明書に記載された貨物の輸入申告の日においてその発行の日から1年以上を経過したものであってはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは、この限りでない。

4 締約国原産地証明書、締約国原産品申告書等及び締約国品目証明書は、 →省略

5 締約国原産地証明書及び締約国原産品申告書は、 →省略
→以下、省略

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[関税法]第70条(証明又は確認)

1 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(許可、承認等)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
2 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸出又は輸入の許可の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
3 第一項の証明がされず、又は前項の確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しない。

 

[関税法]第71条(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)

1 原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
2 税関長は、その原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。

 

[関税法]第73条(輸入の許可前における貨物の引取り)

1 外国貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(過少申告加算税並びに重加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
2 輸入の許可を与えることができない場合においては、税関長は、前項の承認をしてはならない。
3 第一項の承認を受けた外国貨物は、この法律の適用については、課税物件の確定の時期、適用法令、税関職員・税関長の権限、を除くほか、内国貨物とみなす。

 

[関税法]第76条(郵便物の輸出入の簡易手続)

1 郵便物(その価格(輸入されるものについては、課税標準となるべき価格)が20万円を超えるもの(寄贈物品であるもの等を除く。)については、………
3 日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸入される郵便物(信書のみを内容とするものを除く。)を受け取ったときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第67条の申告を行う旨の申し出があつた場合………を除き、当該郵便物を税関長に提示しなければならない。

 

[関税法]第77条(郵便物の関税の納付等)

1 関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る。)があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面(国際郵便物課税通知書)により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。
2 日本郵便株式会社は、郵便物を交付する前に、書面(国際郵便物課税通知書)を名宛人に送達しなければならない。
3 郵便物を受け取ろうとする者は、郵便物を受け取る前に、書面(国際郵便物課税通知書)に記載された税額に相当する関税を納付し、又はその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。ただし、郵便物を受け取ろうとする者が、郵便物につき保税運送の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して郵便物を受け取るときは、この限りでない。
4 前項の規定により関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。
以下、省略

 

[関税法]第77条の2(郵便物に係る関税の納付委託)

1 郵便物に係る関税を納付しようとする者は、前条第1項の書面に記載された税額に相当する金銭に同条第4項の納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。
2 郵便物に係る関税を納付しようとする者が、前項の規定により納付しようとする税額に相当する金銭を日本郵便株式会社に交付したときは、当該交付した日に当該関税の納付があつたものとみなして、第12条(延滞税)の規定を適用する。

 

[関税法]第関税法95条(税関事務管理人)

1 個人である申告者等(税関関係手続を行うべき者をいう。)が本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項(税関関係手続等)を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所(法人にあっては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。
2 申告者等は、前項の規定により税関事務管理人を定めたときは、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長にその旨を届け出なければならない。その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする。
3 税関関係手続等を処理した税関事務管理人は、当該税関関係手続等に係る申告者等が………保存すべきこととされている………帳簿………書類について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長にこれらの帳簿及び書類を提示しなければならない。この場合において、当該申告者等は、当該税関事務管理人に対して、その提示のため必要な便宜を与えなければならない。
以下、省略

[関税法]基本通達7-7(輸入(納税)申告書の撤回)

輸入(納税)申告書の提出後において、申告に係る貨物の積戻し又は保税運送をする必要が生じた等の理由により、輸入の許可までにその申告書の撤回の申出があった場合の取扱いは、次による。なお、………、納税に関する申告を是正する必要があるとの理由(加算税に係る賦課決定を回避することを目的とするものを含む。)のみによる申告書の撤回は認められないので、留意する。
以下、省略

 

2.確認問題

【第1問】52回 関税法第4問

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の( イ )並びに課税標準となるべき数量及び価格(特例申告に係る貨物については数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な( ロ )を経て、その許可を受けなければならない。
2 本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人である輸入申告を行うべき者が本邦にその事務所及び事業所を有せず、又は有しないこととなる場合において、輸入申告を行う必要があるときは、その者は、当該輸入申告を行わせるため、本邦に本店又は主たる事務所を有する者で当該輸入申告を行うことにつき便宜を有するもののうちから( ハ )を定めなければならない。
3 輸入申告を行うべき者は、( ハ )を定めたとき、又はその定めた( ハ )を( ニ ) したときは、当該( ハ )に係る輸入申告に係る税関長にその旨を届け出なければならない。
4 輸入申告を行った( ハ )は、当該輸入申告に係る輸入申告を行うべき者が関税法の規定により保存すべきこととされている( ホ )について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長に当該( ホ )を提示しなければならない。

①委託契約書類、②解任、③確認、④形状、⑤検査、
⑥再任、⑦種類、⑧審査、⑨税関事務管理人、⑩弾劾、
⑪帳簿書類、⑫通関代理人、⑬納税管理人、⑭品名、⑮輸入申告書

 

【第2問】49回 関税法第10問

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 課税標準となるべき価格が 20万円を超える輸入郵便物であっても、当該輸入郵便物が寄贈物品であり、かつ、当該輸入郵便物を輸入しようとする者から当該輸入郵便物につき輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告を要しない。
2 本邦の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取る場合には、輸入申告を要しない。
3 税関長は、原産地について偽った表示がされている外国貨物については、輸入申告をした者に対し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、 又は当該貨物を廃棄させなければならない。
4 外国貨物を輸入申告の後、輸入の許可前に引き取ろうとする者は、当該貨物の課税価格に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
5 特例輸入者は、通関手続を認定通関業者に委託した場合、申告納税方式が適用される貨物について特例申告書を税関長に提出することによって輸入申告を行うことができる。

 

【第3問】53回 関税法第20問

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに数量及び価格(特例申告貨物以外の貨物については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
2 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物を輸入しようとする者は、輸入申告の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないこととされており、当該証明がされない貨物については、税関長は輸入を許可しないこととされている。
3 税関長は、輸入申告があった場合において、輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。
4 関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る。)があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならないこととされており、当該郵便物に係る関税を納付しようとする者は、当該書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。
5 貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、その輸入の許可までに、これらの申告の撤回を申し出たときは、その理由の内容にかかわらず、これらの申告の撤回が認められる。

 

3.次回の内容

「関税法 ④特例・特定制度」をマスターする!

 

4.参考動画

・輸出又は輸入の許可

・輸出申告の特例

・帳簿の備付け等

・貨物の検査場所