【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと30週(仮)

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通関士試験問題・解説集2024年度版

オススメの計算機

1.今回の内容

「関税法 ④特例・特定制度」をマスターする!

・条文の確認

[関税法]第7条(申告)

1 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。
2 関税の納付に関する申告は、輸入申告書に記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。

[関税法]第67条(輸出又は輸入の許可)
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

3 税関は、納税義務者その他の関係者から関税の納付に関する申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。

[関税法]第7条の2(申告の特例)

・貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(特例輸入者)又は当該貨物の輸入に係る通関手続を認定通関業者に委託した者(特例委託輸入者)は、申告納税方式が適用される貨物について、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(特例申告書)を税関長に提出することによつて、関税の納付に関する申告を行うことができる。

特例申告書の記載事項………
①特例申告貨物の記号、番号、品名並びに課税標準となるべき数量及び価格
②特例申告貨物の原産地
③特例申告貨物がその輸入申告の際に蔵置されていた場所
④特例申告貨物の輸入の許可の年月日及びその許可書の番号
⑤特例申告貨物の所属区分、税率及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額
⑥定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項
→以下、省略

・特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。←期限内特例申告書
・特例申告の規定を適用しない貨物。

・政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の規定により輸入する小麦粉、よっていない絹の生糸のうち一定のもの
・豚肉等に係る特別緊急関税に規定する豚肉等

・特例輸入者の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称等を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

[関税法]第7条の8(担保の提供)

1 税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税(関税等)の保全のために必要があると認めるときは、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができる。
2 税関長は、必要があると認めるときは、担保の金額又は期間を変更することができる。

「保全のため必要があると認めるとき」は……
・過去1年間において、過少申告加算税又は無申告加算税の加算税を課された場合
・過去1年間において、期限後特例申告を行った場合
・直近の決算時における流動比率が100%を下回り、かつ、自己資本比率が 30%を下回っている場合

[関税法]第67条の3(輸出申告の特例)

・次に掲げる者は、いずれかの税関長に対して輸出申告(一定の貨物に係るものを除く。)をすることができる。この場合において、特定委託輸出者が特定委託輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき当該者が行う輸出申告)を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。
①貨物を輸出しようとする者であつてあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(特定輸出者)
②貨物を輸出しようとする者であつて当該貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者(特定委託輸出者)
③認定製造者が製造した貨物を当該認定製造者から取得して輸出しようとする特定製造貨物輸出者(特定製造貨物輸出者)

輸出申告の特例を適用しない貨物………
・輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(銃砲、火薬等武器関連)
・輸出貿易管理令別表第四に掲げる国又は地域(イラン、イラク、北朝鮮)を仕向地として輸出される貨物であつて、外国為替及び外国貿易法の規定による輸出の許可又は輸出の承認承認を必要とするもの
・日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸出される資材、需品又は装備

・特定製造貨物輸出者は、特定製造貨物輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき、特定製造貨物輸出者が行う輸出申告)に際しては、当該特定製造貨物輸出申告に係る貨物の品名、数量等を記載した書面であつて認定製造者が作成したもの(貨物確認書)を税関長に提出しなければならない。
・特定輸出者の承認を受けようとする者は、特定輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき特定輸出者が行う輸出申告)をしようとする貨物の品名その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

[関税法]第67条の6(承認の要件)

税関長は、特定輸出者の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
①承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
・関税法、関税定率法、その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していない者であること。
・他法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であること。
・上記に規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法の傷害罪・暴行罪・脅迫罪等の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であること。
・暴力団員等であること。
・その業務について、上記に該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。
・暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。
・特定輸出者の承認を取り消された日から3年を経過していない者であること。
②承認を受けようとする者が、特定輸出申告を電子情報処理組織を使用して行うことその他特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。
③承認を受けようとする者が、特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務について、法令遵守規則を定めていること。

[関税法]第67条の12(許可の承継についての規定の準用)

・特定輸出者の承認を受けた者について合併若しくは分割(特定輸出者の業務を承継させるものに限る。)があつた場合又は特定輸出者の承認を受けた者がその業務を譲り渡した場合において、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該特定輸出者の業務を承継した法人又は当該業務を譲り受けた者(合併後の法人等)は、承認の失効の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該業務を譲り渡した者の当該承認に基づく地位を承継することができる。

2.確認問題

【第1問】50回 関税法第3問

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の 選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 特例申告貨物以外の貨物であって、申告納税方式が適用されるものを輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る輸入申告に併せて( イ )に関する申告をしなければならない。

2 特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入の( ロ )を受けたものについて、 ( ハ )を作成し、当該( ロ )の日の属する月の( ニ )までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

3 特例申告貨物以外の貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに( ホ )数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、その ( ロ )を受けなければならない。

 

①課税標準となるべき、②関税の徴収、③関税の納付、④許可、⑤仕入書に記載された、
⑥承認、⑦他の法令による承認、⑧特例申告書、⑨認定、⑩船荷証券に記載された、
⑪末日、⑫輸入申告書、⑬輸入引取承認書、⑭翌月末日、⑮翌々月末日

【第2問】53回 関税法第10問

次の記述は、特定輸出者及び特例輸入者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 特定輸出者の承認を受けた者がその特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡した場合において、あらかじめ当該承認をした税関長の承認を受けたときは、当該業務を譲り受けた者は、当該業務を譲り渡した者の当該特定輸出者の承認に基づく地位を承継することができる。

2 税関長は、特定輸出者の承認をしようとするときは、その承認を受けようとする者が関税法若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していない者であることに該当しないことに適合するかどうかを審査しなければならない。

3 特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌々月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

4  税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税(関税等)の保全のために必要があると認めるときは、特例輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができることとされており、特例輸入者が過去 1 年間において期限後特例申告を行った場合は、この「保全のために必要があると認めるとき」に当たる。

5 特定輸出者は、輸出しようとする貨物の種類にかかわらず、特定輸出申告をすることができる。

【第3問】54回 関税法第23問

次の記述は、特例輸入者及び特定輸出者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 特例輸入者は、輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、特例申告を行うことができる。

2 特定輸出者が貨物を輸出しようとする場合において、当該貨物の輸出に係る通関手続を通関業者に委託するときは、認定通関業者に委託しなければならない。

3 特例申告に係る貨物について、関税定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、特例申告書に関税の軽減、免除又は控除の適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項を記載しなければならない。

4 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者がその申告に係る関税を納付すべき期限に関し延長を受ける場合において、当該貨物を輸入しようとする者が特例輸入者であるときは、担保を提供することを要しない。

5 特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌々月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

・応用動画

【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと30週(仮)【プラス】

3.次回の内容

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと29週(仮)

「復習テスト②」です。

4.参考動画

・申告の特例

・担保の提供

・輸出申告の特例