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1.今回の内容
「関税法~保税地域・保税運送・収容・留置」を確認する!
2.予想問題
穴埋め問題
1 【 】は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由に因りその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、指定保税地域の指定を取り消すことができる。
2 保税蔵置場の許可に基づく地位を承継した者は、被相続人の死亡後【 】以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。
3 保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の【 】については、この限りでない。
4 税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要があるもの(関税法第32条(見本の一時持出し)の規定に該当するものを除く。)につき、関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを【 】することができる。
5 保税運送の承認を受けた外国貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、確認を受けた運送目録を、直ちに【 】に提示し、その確認を受けなければならない。
6 税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、政令で定める期間(【 】)の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。
7 特定保税運送に際しては、【 】を税関に提示し、その確認を受けなければならない。
8 税関長は、【 】が関税法に従って特定保税運送を行わなかったことその他の事由により、関税法の実施を確保するため必要があると認めるときは、関税法第63条の4第3号に規定する法令遵守規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号の規則を新たに定めることを求めることができる。
9 税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から【 】を経過したものを収容することができる。
10 収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の【 】を受けなければならない。
◯×問題
1 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の承認を受けなければならない。
2 関税法第30条第1項第1号に掲げる「難破貨物」とは、遭難その他の事故により船舶又は航空機から離脱した貨物をいい、単に運航の自由を失った船舶又は航空機に積まれている貨物は、これに含まれない。
3 指定保税地域に入れることができる貨物の種類は、関税法上定められている。
4 保税蔵置場の許可を受けた者について相続があったとき、当該許可に基づく地位を承継した者は、被相続人の死亡後60日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。
5 関税法第61条第1項(保税工場外における保税作業)の規定により許可を受けて外国貨物を保税工場以外の場所に出した場合、保税工場の許可を受けた者は、当該外国貨物についての帳簿を設け、その出した場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量を記載しなければならないが、当該事項の記載は、当該場外作業の許可を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを保管することによって代えることができる。
6 保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、当該承認について、10年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
7 保税工場において、税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、これによってできた製品は、すべて外国から本邦に到着した外国貨物とみなされる。
8 総合保税地域においては、実費を超えない対価を徴収して観覧に供される貨物に係る展示をすることができない。
9 本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、仮陸揚げされた後再びその外国貿易船等に積み込まれて運送されるものは、保税運送の承認を受けなければならない。
10 輸入貨物を保税蔵置場に蔵置することの承認を受けようとする場合において保税運送を必要とするときは、蔵入承認申請書を外国貨物運送申告書に兼用することができる。
11 1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた者は、当該承認に係る外国貨物の運送に際しては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が2月ごとに区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して税関の確認を受けることができる。
12 関税法第63条の2に規定する「国際運送貨物取扱業者」とは、同法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)又は同法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。
13 保税運送の期間の延長申請の際に提出する申請書には、延長を必要とする期間及び事由を記載しなければならない。
14 特定保税運送に係る外国貨物が運送先に到着したときは、特定保税運送に際して確認を受けた運送目録を到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならないが、これらの確認はいずれも電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
15 郵便物(特定郵便物を除く。)は、税関長に届け出て、特定区間に限り、外国貨物のまま運送することができるが、その際、運送目録を税関に提示することを要しない。
16 積戻しの許可を受ける貨物について保税運送しようとする場合は、当該貨物の積戻しの申告の際にこれと併せて保税運送の申告を行うことができるが、積戻しの許可後の事情変更により積戻し許可書記載の積込港以外の港に運送の上、積込みをすることとなった場合には、当該運送について新たに保税運送の申告をしなければならない。
17 税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため貨物を収容することができるが、この場合国は、故意又は過失により損害を与えた場合を除くほか、その危険を負担しない。
18 税関長は、保税工場にある外国貨物で、当該保税工場に当該貨物を保税作業のために置くことが承認された日から2年を経過したものについて、収容することができる。
19 留置の効力は、留置された貨物から生ずる天然の果実には及ばない。
20 関税法第71条第1項(原産地を偽った表示等がされている貨物)の貨物が留置された場合において、当該貨物の輸入申告をした者が指定された期間内に原産地について誤認を生じさせる表示を消したと認められたときは、留置に要した費用を税関に納付することなく当該貨物が返還される。