【条文順通関士講座】2024年放送【5月25日】

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通関士試験問題・解説集2024年度版

オススメの計算機

1.今回の内容

「関税法~特例・特定」を確認する!

2.予想問題

穴埋め問題

1 特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物の通関手続を認定通関業者に委託し、かつ、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする港までの運送を【     】に委託しなければならない。

2 関税法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の【     】を受けようとする者は、特定輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき特定輸出者が行う輸出申告をいう。)をしようとする貨物の品名その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

3 上記2の申請者が法人であるときは、上記2の申請書に当該法人の【     】証明書を添付しなければならない。

4 保税地域以外の場所にある特例輸出貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を【     】なければならない。

5 関税法第67条の13第1項(認定製造者の認定)の認定が失効した場合において、特定製造貨物輸出申告に係る貨物(【     】を受けていないものに限る。)があるときは、当該貨物に係る通関手続が終了するまでの間は、当該認定を受けていた者又はその相続人(認定を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き当該認定を受けているものとみなす。

6 関税法上、特例委託輸入者とは貨物の輸入に係る通関手続を【     】に委託した者をいう。

7 特例輸入者は、関税法第7条の2第1項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなったときは、その旨を特例輸入者の承認をした税関長に【     】ことができる。

8 税関長は、特例輸入関税関係帳簿の備付け若しくは記載若しくは特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類の保存が政令で定めるところに従って行われていないとき、又は特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類に【     】があるときは、関税法第7条の2第1項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。

9 特例申告書に記載する特例申告貨物の課税標準となるべき数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該特例申告貨物の【     】とする。

10 特例輸入者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その【     】の同意により関税法第7条の2第1項(申告の特例)の承認に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該承認に基づく地位を承継する。

◯×問題

1 税関長は、特定輸出者の承認をしようとするときは、その承認を受けようとする者が関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する他の法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であることに該当しないことに適合するかどうかを審査しなければならない。

2 保税地域以外の場所にある特例輸出貨物が亡失した場合には、当該特例輸出貨物に係る特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者は、直ちにその旨をいずれかの税関長に届け出なければならない。

3 特定製造貨物輸出者は、特定製造貨物輸出申告に際しては、当該特定製造貨物輸出申告に係る貨物の品名、数量等を記載した貨物確認書を税関長に提出しなければならないが、当該貨物確認書は認定製造者が作成する。

4 特定輸出者は、輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物を除き、当該貨物を保税地域等に入れることなく、いずれかの税関長に対して特定輸出申告をすることができる。

5 関税法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定の適用を受ける特定輸出者が行う輸出申告については、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該輸出申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合を除き、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

6 特定輸出関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が特定輸出関税関係書類又は輸出の許可書に記載されている場合には、当該全部又は一部の事項の特定輸出関税関係帳簿への記載を省略することができる。

7 特定輸出者が行った輸出申告の許可後においては貨物の価格を変更することはできず、改めて輸入申告を行ったうえで再度輸出申告を行う。

8 認定製造者の認定が失効した場合においては、法第67条の16第2項の規定により特定製造貨物輸出申告を行った貨物のうち、輸出許可を受けていないものについて、その管理義務を免れる。

9 認定通関業者は、特定委託輸出申告に係る貨物の記号、番号、数量、申告の時期その他当該貨物を特定するために必要な事項について、1年の範囲内で一括して、当該申告に係る貨物の運送を行う特定保税運送者に確実に連絡する。

10 認定製造者は、その認定に係る特定製造貨物輸出者の住所に変更があったときは、遅滞なくその旨を当該認定をした税関長に届け出なければならない。

11 特例輸入者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用することなく輸入申告を行う場合であっても、その申告に係る貨物を入れる保税地域の所在地を所轄する税関長以外のいずれかの税関長に対して、輸入申告をすることができる。

12 特例輸入者又は特例委託輸入者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条1aに規定する資材を輸入しようとするときは、いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができる。

13 特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌々月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

14 輸入申告に併せて関税法第7条第2項(申告)の規定による関税の納付に係る申告を行っていない特例輸入者又は特例委託輸入者は、当該輸入申告に係る貨物については、いかなる場合であっても特例申告を行うことを選択したものとみなす。

15 特例輸入者は、特例輸入関税関係帳簿にあってはその許可済特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から7年間、保存しなければならない。

16 特例輸入者に係る特例申告貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、その貨物の課税価格の総額が20万円を超えるときは、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。

17 税関長は、特例委託輸入者が行う輸入申告に係る貨物の価格の合計額が10万円を超える場合、当該特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命じなければならない。

18 関税法第70条に規定する他の法令の規定により輸入場所が指定されている貨物に係る特例輸入申告が、当該指定に係る輸入場所の所在地を所轄するいずれかの税関官署の長以外の税関官署の長に対して行われた場合には、当該特例輸入申告の撤回が認められる。

19 特例輸入者が期限内特例申告書を提出した場合において、関税を納付すべき期限に関し、当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を3月以内に限り延長することができる。

20 税関長は、輸入申告書又は特例申告書の記載事項と当該申告に係る貨物の内容が異なっていた場合には、関税法第7条の5第3号に規定する法令遵守規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること、又は当該規則を新たに定めることを求めることができる。