【条文順通関士講座】2024年放送【6月22日】

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※放送中、○×の5問目で、曖昧な表現をしてしまいました。次の条文を見ておいてください。
関税法第61条(保税工場外における保税作業)
①税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することができる。
②税関長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に係る外国貨物の関税額に相当する担保を提供させることができる。
③税関長は、第一項の許可を受けて保税工場から出される外国貨物について、当該貨物が出される際、税関職員に必要な検査をさせるものとする。

1.今回の内容

「関税法~課税物件確定時期・適用法令、納税義務者・申告納税方式・賦課課税方式」を確認する!

2.予想問題

穴埋め問題

1 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、関税法第4条第1項各号(課税物件の確定時期)に掲げるものを除き、貨物の【     】の時における現況による。

2 特例委託輸入者により電子情報処理組織を使用して輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けたもの(関税法第4条第1項第5号の3に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該【     】の時における現況による。

3 輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売に付され、又は随意契約により売買されるものを除く。)については、当該【     】の時の属する日の法令による。

4 保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で亡失したものについては、当該【     】の時の属する日の法令による。

5 税関長が期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可した場合において、その指定された期間が経過した後、その指定された場所に当該外国貨物があるときは、当該【     】がその関税を納める義務を負う。

6 税関長に届け出て税関空港と保税地域との相互間を外国貨物のまま運送された郵便物(輸出されるものを除く。)が、発送の日の翌日から起算して【     】以内に運送先に到着しないときにおけるその関税を納める義務は、その届出をした者が負う。

7 納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に【     】があるときは、当該納税申告について更正があるまでは、当該納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができる。

8 税関長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る税額等について【     】し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

9 税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその【     】の時(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。

10 税関長は、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)その一定の事項を、【     】により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。

◯×問題

1 保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物につき、当該保税展示場に入れられた時の現況による。

2 総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、当該総合保税地域において有償で観覧に供される貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物につき、当該総合保税地域に入れることの届出がされた時の現況による。

3 輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについては、当該提示がされた時の現況による。

4 関税法第63条第1項(保税運送)の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないものについては、当該運送期間満了時の属する日において適用される法令による。

5 関税法第61条第1項(保税工場外における保税作業)の規定により指定された場所に指定された期間を経過した後置かれている外国貨物については、当該保税作業が許可された時の属する日において適用される法令による。

6 保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該貨物につき当該保税蔵置場に置くことが承認された日において適用される法令による。

7 差押物件で、随意契約により売却されるものについては、当該差押えがされた時の属する日において適用される法令による。

8 関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該承認の際当該貨物の輸入者とされた者の納税能力がなくなったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。

9 本邦と外国との聞を往来する船舶の乗組員がその携帯品である外国貨物を輸入する前にその個人的な用途に供するため使用した場合には、当該外国貨物を輸入したものとみなし、当該乗組員がその関税を納める義務を負う。

10 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、特定用途免税に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものについて、その免除を受けた関税を徴収する場合には、当該貨物を譲り受けた者がその関税を納める義務を負う。

11 日本郵便株式会社は、納税義務者である郵便物の名宛人から当該郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付委託されたときは、遅滞なく、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告し、その交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日までに、日本銀行に納付しなければならない。

12 重加算税は、納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する。

13 関税法第9条の2第1項(納期限の延長)の規定により、納期限の延長の適用を受ける関税は、納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する。

14 犯罪貨物等を没収しない場合にその所有者等から徴収する関税は、納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する。

15 納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正(当該貨物に係る関税の納付前にするもので税額等を増額するものに限る。)は、これらの手続に代えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。

16 納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができる。

17 当初の納税申告について修正申告をしようとしている間に更正を受けたような場合には、その更正について再更正があるまでは、その更正について修正申告ができる。

18 更正又は決定により納付すべき税額又は過誤納金が生じない場合には、更正又は決定をしても実益がないので、これらを省略する。

19 更正の請求は、当該更正の請求に係る貨物についての納税申告又は修正申告をした税関官署の長に対して行う。

20 税関長は、納税申告が必要とされている特例申告貨物について特例申告書の提出期限までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。

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