【条文順通関士講座】2024年放送【5月11日】

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1.今回の内容

「関税法~輸入」を確認する!

2.予想問題

穴埋め問題

1 輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする。ただし、当該貨物を保税地域等に入れないで申告をすることにつき、税関長の【     】を受けた場合は、この限りでない。

2 外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、当該貨物が他の貨物と【     】されておらず、かつ、当該貨物の積付けの状況が検査を行うのに支障がない場合には、税関長の承認を受けて当該貨物を保税地域に入れないで輸入申告をすることができる。

3 税関長は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があった場合において輸出若しくは輸入の許可の【     】のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で、政令で定めるものを提出させることができる。

4 税関長は、輸入差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある【     】を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。

5 輸入差止申立てがあった場合において、申立先税関長は、当該申立てに係る侵害の事実を【     】するに足りる証拠がないと認めるときは、当該申立てを受理しないことができる。

6 他の法令の規定により輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(許可、承認等)を必要とする貨物については、【     】の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。

7 保税製品を輸入しようとする者は、当該保税製品に使用した原料である外国貨物の品名並びに当該外国貨物の課税標準に相当する数量及び価格を輸入申告書に併せて記載するとともに、蔵入承認等を証する書類を税関に提示しなければならない。ただし、当該保税製品が【     】である場合は、この限りでない。

8 特例委託輸入者が【     】を使用して輸入申告を行う場合には、当該申告に係る貨物を保税地域に入れないですることができる。

9 原産地証明書は、便益を受けようとする貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは【     】の証明したものでなければならない。

10 日英特恵輸入証明書は、当該日英特恵輸入証明書に係る貨物の輸入申告の日の属する年度の翌年度の【     】までに、税関長に提出しなければならない。

◯×問題

1 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、その譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとする場合における輸入(納税)申告は、当該一定の数量の範囲内において政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。

2 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物であっても、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定の適用を受けて輸入する救じゅつのために寄贈された給与品については、関税法第70条の規定は適用されない。

3 貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸入申告をすることの承認を受けようとする者は、本船扱・ふ中扱・搬入前申告扱承認申請書を当該貨物の輸入申告をする税関長に提出しなければならない。

4 関税法第70条に規定する他法令の証明については、輸入申告の際に、許可書又は承認書等の書面により行うこととされているが、当該書面は原本に限られ、写しによる証明は一切認められない。

5 運送要件証明書のうち、非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書には、積卸しがされた非原産国における当該貨物の取扱いの状況を記載しなければならない。

6 締約国品目証明書は、これに係る貨物の課税価格の総額が20万円以下である場合にあっては、税関長の求めがあったときに提出すれば足りる。

7 税関長は、意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた貨物について、当該該当するか否かの認定の通知をする前に関税法第75条(外国貨物の積戻し)の規定により当該貨物が積み戻された場合は、当該貨物に係る意匠権者に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめる。

8 輸入差止め申立書には、申立てが効力を有する期間として希望する期間(5年以内に限る。)を記載しなければならない。

9 特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、これらの貨物に係る特許権者又は輸入者は、認定手続の規定による通知を受けた日から起算して10日を経過する日までの期間内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者を除く。)の技術的範囲等について特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。

10 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物は、関税法第5条(適用法令)の適用については、内国貨物とみなされる。

11 関税法第61条第5項(保税工場外における保税作業)の規定により関税が徴収された貨物は、関税法の適用については、輸入を許可された貨物とみなされる。

12 輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について誤認を生じさせる表示がされている場合、名宛人がその表示を消し、又は訂正しないときは、日本郵便株式会社は、その郵便物を交付してはならない。

13 貨物を輸入するにあたり、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けた通関業者(認定通関業者)に通関手続を委託した場合、当該貨物につき必要な検査を受けることなく輸入が許可される。

14 加工・修繕のために輸入される貨物に係る輸入申告書には、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し記載の必要がないと認めるときを除き、当該貨物を、貨物を輸入しようとする者の住所又は居所及び氏名又は名称を記載しなければならない。

15 関税法第67条の規定による輸入貨物の検査は、現場検査、本船検査、ふ中検査、検査場検査の4種類とされている。

16 関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査の結果確認した数量が申告数量と異なる場合、その数量の差が申告数量の3%以内であるときは、課税価格については、仕入書等の価格による。

17 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を要する貨物で、税関に当該法令に係る承認書の提出が必要とされている輸入貨物であっても、当該輸入貨物に係るその輸入申告が電子情報処理組織(NACCS)を使用して行われる場合において、その審査区分が簡易審査扱いとなったときは、当該承認書の税関への提出は要しないこととされている。

18 課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物を輸入しようとする者は、関税法第76条第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により当該郵便物が税関長に提示された後は、輸入申告を行う旨の申し出を行うことはできない。

19 関税法第73条第1項の規定による輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請があった場合に、輸入貨物が報道用の写真又はフィルムであり、その申請者において特に輸入貨物の引取りを急ぐ理由があると認められるときは、税関長は当該承認をすることができることとされている。

20 輸入しようとする貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとするときは、締約国原産地証明書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類)又は締約国原産品申告書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類)を税関長に提出することを要する場合があるが、当該貨物について新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(シンガポール協定)に基づく便益の適用を受けようとするときは、締約国原産品申告書を提出することとなる。