【条文順通関士講座】2024年放送【4月27日】

1.今回の内容

「関税法~定義・輸出」を確認する!

2.予想問題

穴埋め問題

1 関税法は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての【     】を図るため必要な事項を定めるものとする。

2 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により【     】された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。

3 関税法第76条第1項の規定に基づく簡易手続が適用される郵便物については、【     】時が関税法上の「輸入」の時となる。

4 「じう器」とは、船室等に備え付ける机、椅子、寝台、ラジオ、テレビ等の備品で、【     】の生活に必要と認められるものをいう。

5 輸出申告書には、定められた一定の事項を記載しなければならないが、税関長において当該貨物の【     】を勘案し記載の必要がないと認める事項についてはその記載を省略させることができる。

6 他の法令の規定により輸出に関して検査又は【     】を必要とする貨物については、第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は【     】を税関に証明し、その確認を受けなければならない。

7 外国貿易船により有償で輸出される貨物について輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における【     】である。

8 貨物を業として輸出する者は、当該貨物に係る取引に関して作成した関税関係書類について、関税法第68条の規定により税関に提出したものを除き、当該貨物の【     】から5年間保存しなければならない。

9 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合には、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を【     】に委託しなければならない。

10 外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物を輸出しようとする者は、税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の【     】を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができる。

 

◯×問題

1 輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものは、関税法第2条に規定する「外国貨物」に該当する。

2 本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る場合は、輸入に該当する。

3 特定委託輸出者が、関税法第67条の3第1項後段(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、関税法第30条第1項第5号に規定する「特例輸出貨物」に該当する。

4 関税法第61条第5項(保税工場外における保税作業の場合の関税の徴収)の規定により関税を徴収された貨物の場合、徴収された貨物を引き取った時が関税法第2条に規定する「輸入」の時となる。

5 旅客がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため消費する場合には、その消費する者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

6 本邦と外国との間を往来する外国の軍艦及び軍用機は、関税法第15条の3第1項に規定する「特殊船舶等」に該当する。

7 保税工場において関税法により認められたところに従って外国貨物である原料が保税作業に使用される場合は、輸入とはみなされない。

8 気象観測機は、本邦と外国との間を往来する場合であっても、外国貿易に従事しない限り、通常は関税法第2条第1項第6号(外国貿易機の定義)に規定する外国貿易機に含まれない。

9 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに特許権を侵害すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

10 経済連携協定の規定に基づき我が国の原産品とされる貨物を当該経済連携協定の締約国に輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、当該貨物が我が国の原産品であることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。

11 仮に陸揚げされた外国貨物を当該外国貨物に係る船荷証券における陸揚港に向けて送り出そうとするときは、当該外国貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものである場合を除き、関税法第75条に規定する積戻しの許可を受けることを要しない。

12 輸出しようとする貨物についての法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告について、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

13 日本郵便株式会社は、輸出の許可を受けた郵便物であって輸出されていないものについて、差出人から当該郵便物を取り戻す旨の請求があった場合には、直ちにその旨を税関長に通知するとともに、当該郵便物を直ちに差出人に引き渡さなければならない。

14 関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとされているが、税関長の許可を受けた場合には、税関長が指定した場所以外の場所で当該検査を受けることができる。

15 輸出申告書に記載する貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とされているが、無償で輸出される貨物については記載の必要はない。

16 本邦から出国する旅客の携帯品については、口頭により輸出申告を税関長がさせることができるとされているが、外国為替令第8条の2第1項第2号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる貴金属(金の地金のうち、当該金の地金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものに限る。)であって、その重量が1kgを超えるものを携帯して輸出する場合には、税関長に対して支払手段等の携帯輸出申告書により輸出申告をして許可を受ける必要がある。

17 保税地域に置かれた外国貨物に内国貨物を付加して関税法第40条第2項(簡単な加工)の規定により簡単な加工を施した場合、当該貨物を積み戻すことはできない。

18 税関長は、不正競争防止法第2条第1項第10号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続において、認定をするために必要があると認めるときは、同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての意見を特許庁長官に求めることができる。

19 輸出申告の撤回は、その申告に係る輸出の許可前に限り認められる。

20 関税法第67条の3第2項に規定する特定製造貨物輸出申告を行おうとする貨物については、本船扱い及びふ中扱いの手続を要することなく特定輸出申告等を行うことができる。