【条文順通関士講座】2024年放送【4月13日】

1.今回の内容

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2.改正点

 

関税定率法等の一部を改正する法律(令和5年法律第6号)

⑴ 暫定税率等の適用期限の延長等 令和5年4月1日

○ 暫定税率(412 品目)及び米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度について、適用期限を令和5年度末まで1年延長。
○ 加糖調製品(6品目)については、国内産糖への支援に充当する調整金の拡大に伴い暫定税率を引下げ。
○ 航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度について、適用期限を令和7年度末まで3年延長。

⑵ 個別品目の関税率の見直し 令和5年4月1日

○国際的な分類決定を受けたプロポリス原塊等の分類変更に伴い、税細分を新設することで現行の関税率を維持。

⑶ 税関事務管理人制度の拡充 令和5年10 月1日

○非居住者が税関関係手続等を処理させるために税関事務管理人を定めて税関長に届け出る制度について、届出がない場合、税関長が国内関連者を税関事務管理人として指定できる等の規定を整備。

(税関事務管理人)
関税法第九十五条
1 個人である申告者等(税関関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。)が本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項(以下この条において「税関関係手続等」という。)を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。
2 申告者等は、前項の規定により税関事務管理人を定めたときは、政令で定めるところにより、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長に当該税関事務管理人の住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名又は名称その他の必要な事項を届け出なければならない。その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする。
3 第一項の場合において、同項の申告者等が前項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、同項の税関関係手続に係る税関長は、当該申告者等に対し、税関関係手続等のうち税関事務管理人に処理させる必要があると認められるものとして財務省令で定めるもの(次項から第六項までにおいて「特定事項」という。)を明示して、六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して指定する日(第五項において「指定日」という。)までに、前項の規定による税関事務管理人の届出をすべきことを書面で求めることができる。
4 第一項の場合において、同項の申告者等が第二項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、同項の税関関係手続に係る税関長は、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で特定事項の処理につき便宜を有するもの(次項において「国内便宜者」という。)に対し、当該申告者等の税関事務管理人となることを書面で求めることができる。
5 第三項の税関長は、同項の申告者等(以下この項及び第七項において「特定申告者等」という。)が指定日までに第二項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、前項の規定により税関事務管理人となることを求めた国内便宜者のうち次に掲げる者を、特定事項を処理させる税関事務管理人(次項及び第七項において「特定税関事務管理人」という。)として指定することができる。
①当該特定申告者等に係る関税の税額等の計算の基礎となるべき事実又は当該特定申告者等に係る税関関係手続等若しくは貨物について当該特定申告者等との間の契約により密接な関係を有する者
②インターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して行われる取引その他の取引を当該特定申告者等が継続的に又は反復して行う場を提供する事業者
③当該特定申告者等との間にいずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の五十パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持する関係その他の政令で定める特殊の関係のある者
6 前項の税関長は、同項の規定により特定税関事務管理人を指定した場合において、当該特定税関事務管理人に特定事項を処理させる必要がなくなつたときは、同項の規定による特定税関事務管理人の指定を解除するものとする。
7 前二項の税関長は、第五項の規定により特定税関事務管理人を指定したとき、又は前項の規定により特定税関事務管理人の指定を解除したときは、特定税関事務管理人又は特定税関事務管理人であつた者及び特定申告者等に対し、書面によりその旨を通知する。
8 税関関係手続等を処理した税関事務管理人は、当該税関関係手続等に係る申告者等が第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)、第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)又は第九十四条第一項(帳簿の備付け等)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべきこととされている特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類、特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類又は関税関係帳簿及び関税関係書類について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長にこれらの帳簿及び書類を提示しなければならない。この場合において、当該申告者等は、当該税関事務管理人に対して、その提示のため必要な便宜を与えなければならない。
9 第一項から第四項までにおいて「税関関係手続」とは、輸入申告その他この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づく手続(本邦に入国する者又は本邦から出国する者がその入国又は出国の際に行うものその他政令で定めるものを除く。)をいう。

⑷ 入国者が携帯等して輸入する加熱式たばこに係る簡易税率の新設 令和5年4月1日

○迅速通関等の観点から、入国者が携帯等して輸入する加熱式たばこに係る簡易税率を新設(スティック型1 本15 円、リキッド型1 個50円)

⑸ 納税環境の整備 令和6年1月1日

○内国税における納税環境の整備に係る規定を踏まえ、高額な無申告に対する関税の無申告加算税の割合の引上げ等の規定を整備。

(無申告加算税)
関税法第十二条の三
1 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後特例申告書の提出又は第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定(以下この節において「更正決定」という。)があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
①期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた場合
②期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた後に修正申告又は更正がされた場合
2 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第四項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積納付税額を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 第一項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合(期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その割合から百分の五を減じた割合。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
①五十万円以下の部分に相当する税額 百分の十五の割合
②五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額 百分の二十の割合
③三百万円を超える部分に相当する税額 百分の三十の割合
4 第一項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の無申告加算税の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
①その期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告(その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものに限る。)又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税(期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(次条第四項第一号において「無申告加算税等」という。)を課されたことがあるとき。
②その期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告(その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものを除く。)又は更正決定に係る関税に係る貨物の輸入の日(特例申告貨物については、その輸入の許可の日)の属する年の前年及び前々年に輸入された貨物(特例申告の場合にあつては、輸入が許可された貨物)に係る関税について、無申告加算税(第六項の規定の適用があるものを除く。)若しくは次条第二項の重加算税(以下この号及び同条第四項第二号において「特定無申告加算税等」という。)を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるとき。
5 前条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項第二号の場合について準用する。
6 期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、その申告に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項から第三項までの規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
7 第一項の規定は、期限後特例申告書の提出が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について第七条の十六第二項の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、その提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
8 第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、無申告加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の三第一項本文」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。
9 第二項及び第三項に規定する累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告又は更正前にされたその関税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第五項において準用する前条第四項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。
①期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額
②修正申告又は更正に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額

 

関税定率法等の一部を改正する法律(令和6年法律第9号)

⑴ 暫定税率等の適用期限の延長等

○ 暫定税率(411 品目)及び米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度について、適用期限を令和6年度末まで1年延長。
○ ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋について、需給逼迫の解消及び調達価格の低下等を踏まえ、暫定税率を撤廃。
○ 沖縄における特定免税店制度について、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興計画の次の見直し期限である令和8年度末まで3年延長。

⑵ 個別品目の関税率の見直し

○ 国際的な分類決定を受けたルイボスの分類変更に伴い、税細分を新設することで現行の関税率を維持。

⑶ 輸入手続の利便性向上 令和6年10 月1日

○ 特例輸入者による特例申告の納期限延長において必須とされている担保について、関税の保全のために必要があると認められる場合にのみ提供を求める取扱いに緩和。

⑷ 納税環境の整備 令和7年1月1日

○ 内国税の改正に合わせ、仮装・隠蔽に基づく更正の請求について関税の重加算税の対象に追加。