- 2017年12月9日
- 2024年4月28日
【条文順通関士講座】関税法 第61条の2 指定保税工場の簡易手続 B
指定保税工場は「開始及び終了の際の届出を要」不要。 代わりに、翌月10日までに報告書をの提出!
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保税工場に置くことができるのは、移入承認から「2年」! ↓この教材をPDFデータで販売しています↓ ↓詳細は、 次のリンク先をご覧ください↓ ↓音声無しです。 セット割引有ります。↓
許可の承継についての規定の準用 おおまかな文字起こし 条文順通関士講座 関税法 第55条 許可の承継についての規定の準用 です。 関税法48条の2第1項から第5項までの規定は、承認取得者について準用するという規定です。 じゃあそれはどういう規定だったかというのをちょっとを確認していきましょう。 はい、こんなのありましたよね。 相続の場合と合併なんかの場合で、相続が人間の場合で、次のスライドで表示し […]
ポイント 関税法第43条 税関長は、次のいずれかの場合には、許可をしないことができる。 一 保税地域の許可を取り消された者であって、その取り消された日から3年を経過していない場合 二 関税法に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していない場合 三 関税法以外の法令の規定に違反して禁錮以上 […]
特定保税承認の失効は……… ①適用の要がなくなった届出 ②保税蔵置場の全部の許可失効 ③死亡の場合で承認無し ④期間満了 ⑤取消し ↓この教材をPDFデータで販売しています↓ ↓詳細は、 次のリンク先をご覧ください↓ ↓音声無しです。 セット割引有ります。↓