【条文順通関士講座】関税法 第55条 許可の承継についての規定の準用 B

許可の承継についての規定の準用

おおまかな文字起こし

条文順通関士講座 関税法 第55条 許可の承継についての規定の準用 です。

関税法48条の2第1項から第5項までの規定は、承認取得者について準用するという規定です。
じゃあそれはどういう規定だったかというのをちょっとを確認していきましょう。

はい、こんなのありましたよね。
相続の場合と合併なんかの場合で、相続が人間の場合で、次のスライドで表示しますが、合併なんかが法人の場合ということですね。

若干言葉がですね、承認の承継とか、今回承認の話ですから特定保税承認の話なので、承認となってますが大体同じような流れですね。

個人の場合は死亡後60日の猶予がある。
でも、そもそも51条っていうのは承認を受けられない人々ですよね。
承認を受けられない人々の場合については承認をしないことができるという規定がありました。

法人等の場合はですね。 a 社 b 社 c社が合併して d社を作ろう。
こういうのは綿密な打ち合わせとかがあるわけですので、
突然次の日に明日からみたいな話じゃないので、この場合については、あらかじめということでしたよね。
合併後の法人等はあらかじめ承認を受ければその地位を承継することができるということですね。

今回も51条、この承認をそもそも受けられない人々に該当していた場合については、承認をしないことができるということですね。

前のスライドで見たように人間、個人の場合は60日の猶予で、法人なんかの場合はあらかじめということですね。

この規定も、いろんなところに同じような流れで登場しますので、何か1つを覚えてしまえば良いと思いますので、
この画面は、復習として捉えて頂ければと思います。

条文順通関士講座 関税法 第55条 許可の承継についての規定の準用 は以上です。