【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと1日!【プラス】

1.今回の内容

直前予想②

・2023年通関士試験に出題がされそうな問題を予想してみました。
・2023年通関士試験以外の今後の通関士試験でも出題が予想される問題です。

解答用紙

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと1日!

2.確認問題

①他人の依頼によりその者を代理して行う輸入の許可後に行われる特例申告は、通関業務に含まれる。

②通関業の許可を受けようとする者は、通関業許可申請書に通関業務を依頼しようとする主要荷主等の推薦状及び委任状を添付しなければならない。

③申請者が、偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明し通関業の許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものについては、通関業の許可を受けることはできない。

④通関業法第14条に規定する通関士の審査の義務は、通関士を設置する必要のない事務所に通関士を置いた場合であっても負うものとされている。

⑤法人である通関業者の役員は、通関業者の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

⑥通関士が関税法の規定に違反する行為をして禁錮以上の刑に処せられたときは、当該通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるとともに、通関士試験の合格の決定が取り消される。

⑦財務大臣は、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、審査委員の意見を聴かなければならない。

⑧財務大臣は、通関業者が通関業法第17条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に通関業のため使用させたときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、7日を超え30日以内の業務停止処分をすることができる。

⑨旅客がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため消費する場合には、その消費する者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

⑩経済産業大臣の輸入の承認を要する貨物を輸入しようとする場合には、輸入申告書に当該輸入の承認に係る輸入承認証を添付する。

⑪輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、その貨物の品名及び数量並びに税関長が指定した場所以外の場所で検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長に提出し、その許可を受けなければならない。

⑫本邦にある外国の大使館に属する公用品が関税定率法第16条(外交官用貨物等の免税)の規定の適用を受けて輸入される場合には、関税法第70条の規定が適用されることはない。

⑬仮に陸揚げされた貨物を本邦から外国に向けて積戻ししようとする者は、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けなければならないものであるときは、当該許可を受けていれば当該貨物につき税関長の許可を受ける必要はない。

⑭関税法第79条第1項に規定する認定を受けようとする者が、通関手続を電子情報処理組織を使用して行うことその他輸出及び輸入に関する業務を財務省令で定める基準に従つて遂行することができる能力を有していない場合には、当該認定を受けることができない。

⑮税関長は、輸出されようとする貨物のうちに意匠権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、その意匠権に係る輸出差止申立てが行われている場合に限り、認定手続を執ることができる。

⑯保税地域以外の場所にある特例輸出貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を輸出の許可をした税関長に届け出なければならない。

⑰特例輸入者は、特例申告を行うにあたり、関税、内国消費税及び地方消費税の保全のために必要な額に相当する額の担保をあらかじめ税関長に提供しなければならない。

⑱保税蔵置場の許可に基づく地位を承継した者は、被相続人の死亡後1年以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。

⑲保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が、その運送者の不注意により亡失し、当該承認の際に税関長が指定した運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該貨物の所有者から、直ちにその関税を徴収することとされている。

⑳指定保税地域にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)があらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却されたときは、当該外国貨物を管理する者から直ちにその関税が徴収される。

㉑輸入の許可後にした修正申告に係る関税は、当該修正申告をした日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

㉒買手のための販売促進にかかる費用は、売手の利益になると認められる活動に係るものであれば、現実支払価格に加算する。

㉓不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、5年以内の期間を指定し、不当廉売関税を課することができる。

㉔注文の取集めのための見本として輸入される貨物であってその輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、当該貨物に商品見本である旨の表示がされている場合に限り、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

㉕関税法第7条第3項(申告)の規定による輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

㉖国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される職業用具を輸出しようとする場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当するときであっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

㉗経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を無償で輸入しようとする場合において、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

㉘事前教示は、原則として、文書により照会を受け、文書で回答することにより行うこととするが、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとする。

㉙第7類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない。

㉚角切り牛肉27%、たまねぎ9%、じゃがいも9%、カレーソース55%からなるビーフカレーの缶詰は、第21類(各種の調製食料品)に分類される。

3.次回の内容

次回は 2023年試験分析