おおまかな文字起こし
条文順通関士講座 関税法 62条の7 保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用 です。
はい、今まで保税展示場を見てきましたが、それ以外、保税蔵置場と似てる規定が、まあ準用という規定ですが、ありますということですね。
でパラパラちょっと見ていきたいと思いますが、まずは42条3項ですね、保税展示場を許可した時についてはその旨を公告しなければならないという規定ですね。
次は関税法43条、これいつもの許可の要件ですね。いっぱい出てきますので、全てにほぼ共通の内容ですので、一つだけ、保税蔵置場が試験では一番出ますので、保税蔵置場の箇所で覚えてしまえばいいと思います。
43条の3第3項ですね。こんなのも準用されるという規定ですね。
で43条の4の第2項ですね。権限の、検査の権限の委任の規定、こんなのも準用されています。
さらにはということで、保税工場のところでも見ましたが保税展示場でも保税蔵置場の規定が準用されているって話ですね。
まあこれも該当箇所を忘れてしまった方は該当箇所をもう一度ご覧ください。
はい、59条1項、こんな規定も準用されています。
はい、61条の3項から5項ですね。
この規定、この規定は実は場外使用の許可の説明のところで説明して、させていただいた内容ですね。
詳しくは場外使用の許可のところとかぶりますのでそちらのほうもご覧下さい。
条文順通関士講座 関税法 62条の7 保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用 は以上です