ポイント
保税展示場の許可満了→外国貨物が保税展示場にある→期間を定めて搬出要求→期間内に搬出されない→保税展示場の許可を受けた者から関税徴収!
おおまかな文字起こし
条文順通関士講座 関税法 62条の6 許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収 です。
許可期間満了後の外国貨物です 。
保税展示場の許可の制度はこのような流れでした。
保税展示場、展示したい人は保税展示場の許可をを取る。
この許可の有効期間っていうのは、税関長が必要と認める期間という形ですね、
例えば 6カ月の保税展示したい場合については展示等の承認を受けて貨物を保税展示場に入れる、で展示なんかをしている。
この必要と認める期間が6か月ならば、6か月で貨物が出ていかなければいけない、もう期間満了なので。
でも貨物がまだある場合については、早く出て行って下さいねという意味合いで搬出等が 要求されます。
期間が指定されて、例えば10日で出ていってねとかというイメージですね。
この指定期間が過ぎてもまだ貨物が保税展示場にある場合については、保税展示場の許可を受けた者から直ちに関税が徴収されます。
空欄対策を行いましょう。
税関長は保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場の許可の期間の満了、その他許可の失効というのもありますので、失効の際保税展示場にあるものについては、保税展示場の許可を受けた者に対して、期間を定めて外国貨物の搬出その他の措置を求めることが出来るものとし、期間内にに処置がされないときはその者から直ちにその関税を徴収するという規定ですね。
二つ目はそれほど重要ではありませんので、目だけ通しておきましょう。
それでは空欄対策、穴を埋めてみましょう 。
いかがだったでしょうか。
許可の期間の満了とか失効しても、まだ保税展示場内に外国貨物がある場合については、 期間が指定されて出ていってと言われる、でその期間内に出ていかなければ直ちに関税が徴収されるんだけども、誰から徴収するかというと、保税展示場の許可を受けた者から関税を徴収するということでしたね。
条文順通関士講座 関税法 62条の6 許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収 は以上です。