- 2017年12月9日
【条文順 通関士講座】関税法 第61条の4 保税蔵置場についての規定の準用 A
移入承認は……… ・貨物を入れた日から3月を超えて保税工場に保税作業のため置こうとする場合 ・貨物を保税工場に入れた日から3月以内に保税作業に使用しようとする場合 に、必要! ↓この教材をPDFデータで販売しています↓ ↓詳細は、 次のリンク先をご覧ください↓ ↓音声無しです。 セット割引有ります。↓
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保税工場の記帳義務=保税工場の許可を受けた者! ↓この教材をPDFデータで販売しています↓ ↓詳細は、 次のリンク先をご覧ください↓ ↓音声無しです。 セット割引有ります。↓
指定保税工場は「開始及び終了の際の届出を要」不要。 代わりに、翌月10日までに報告書をの提出!
内外貨混合使用 [原則]全部外国貨物! [承認]外国貨物の部分のみが外国貨物! ↓この教材をPDFデータで販売しています↓ ↓詳細は、 次のリンク先をご覧ください↓ ↓音声無しです。 セット割引有ります。↓
保税工場に置くことができるのは、移入承認から「2年」! ↓この教材をPDFデータで販売しています↓ ↓詳細は、 次のリンク先をご覧ください↓ ↓音声無しです。 セット割引有ります。↓
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許可の承継についての規定の準用 おおまかな文字起こし 条文順通関士講座 関税法 第55条 許可の承継についての規定の準用 です。 関税法48条の2第1項から第5項までの規定は、承認取得者について準用するという規定です。 じゃあそれはどういう規定だったかというのをちょっとを確認していきましょう。 はい、こんなのありましたよね。 相続の場合と合併なんかの場合で、相続が人間の場合で、次のスライドで表示し […]