1.今回の内容
「修正申告により納付すべき関税額及び延滞税」をマスターする!
①修正申告について
②延滞税について
③法定納期限について
④計算の仕方
【例題1】(第50回通関士試験通関実務第8問)
下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書で申告し許可を受けたが、許可後において、下表のとおり課税標準額及び適用税率が誤っていることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品名 | 当初申告 | 修正申告 | ||
課税標準額 | 適用税率 | 課税標準額 | 適用税率 | |
A | 99,520円 | 9.6% | 255,700円 | 10.5% |
B | 1,288,010円 | 13.4% | 1,432,900円 | 23.8% |
【例題2】(第52回通関士試験通関実務第8問)
外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.6%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.9%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。
(表1)
課税標準額 | 税率 | |
修正申告前(輸入(納税)申告時) | 2,851,325円 | 3.5% |
修正申告時 | 4,846,356円 | 6.7% |
(表2)
・平成30年2月21日 輸入(納税)申告及び関税の納期限の延長の承認日
・平成30年2月22日 輸入の許可の日
・平成30年3月2日 保税蔵置場から貨物を搬出した日
・平成30年5月21日 関税の納期限の延長の期限日及び当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日
・平成30年6月8日 修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日
(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。
(参考)平成30年の暦
・平成30年2月1日から同年2月28日まで(28日間)
・平成30年3月1日から同年3月31日まで(31日間)
・平成30年4月1日から同年4月30日まで(30日間)
・平成30年5月1日から同年5月31日まで(31日間)
・平成30年6月1日から同年6月30日まで(30日間)
2.確認問題
【第1問】(第53回通関士試験通関実務第8問)
外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.6%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.9%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。
(表1)
課税標準額 | 適用税率 | |
修正申告前(輸入(納税)申告時) | 12,079,325円 | 5.0% |
修正申告時 | 14,832,492円 | 15.0% |
(表2)
・令和元年5月1日 輸入(納税)申告の日、輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日、貨物の引取りの日
・令和元年5月31日 「輸入許可前引取承認貨物に係る関税納付通知書」が発せられた日
・令和元年6月7日 当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日、輸入の許可の日
・令和元年8月26日 修正申告の日
・令和元年8月30日 修正申告に係る関税額の納付の日
(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。
(参考)令和元年の暦
・令和元年5月1日から5月31日まで(31日間)
・令和元年6月1日から6月30日まで(30日間)
・令和元年7月1日から7月31日まで(31日間)
・令和元年8月1日から8月31日まで(31日間)
・応用動画
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3.次回の内容
【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと37週(仮)
「過少申告加算税」をマスターする!