1.今回の内容
「修正申告により納付すべき関税額及び延滞税」をマスターする!
・基礎動画
2.確認問題
第1問 外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額を答えなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.4%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.7%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。【56-9改】
(表1)
課税標準額 | 適用税率 | |
修正申告前(輸入(納税)申告時) | 13,253,724円 | 5.0% |
修正申告時 | 25,394,621円 | 12.5% |
(表2)
・令和5年5月1日 輸入(納税)申告及び関税の納期限の延長の承認日 ・令和5年5月31日 輸入の許可の日 ・令和5年6月2日 保税蔵置場から貨物を搬出した日 ・令和5年8月1日 関税の納期限の延長の期限日及び当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日 ・令和5年9月15日 修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日 (注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。 |
(参考)令和5年の暦
・令和5年5月1日から5月31日まで(31日間)
・令和5年6月1日から6月30日まで(30日間)
・令和5年7月1日から7月31日まで(31日間)
・令和5年8月1日から8月31日まで(31日間)
・令和5年9月1日から9月30日まで(30日間)
第2問 外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額を答えなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.4%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.7%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。
(表1)
課税標準額 | 適用税率 | |
修正申告前(輸入(納税)申告時) | 2,272,560円 | 8.6% |
修正申告時 | 8,572,691円 | 8.6% |
(表2)
・令和5年3月1日 輸入(納税)申告の日、輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日、貨物の引取りの日 ・令和5年3月27日 「輸入許可前引取承認貨物に係る関税納付通知書」が発せられた日 ・令和5年4月7日 当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日、輸入の許可の日 ・令和5年6月16日 修正申告の日 ・令和5年6月23日 修正申告に係る関税額の納付の日 (注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。 |
(参考)令和5年の暦
・令和5年3月1日から3月31日まで(31日間)
・令和5年4月1日から4月30日まで(30日間)
・令和5年5月1日から5月31日まで(31日間)
・令和5年6月1日から6月30日まで(30日間)
第3問 下表に掲げる2品目について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額を答えなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.4%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.7%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。
(表1)
品目 | 修正申告前(輸入(納税)申告時) | 修正申告 | ||
課税標準額 | 適用税率 | 課税標準額 | 適用税率 | |
A | 48,662,917円 | 5.4% | 49,675,840円 | 6.1% |
B | 12,781,321円 | 8.4% | 12,891,321円 | 9.4% |
(表2)
・令和5年1月13日 輸入(納税)申告及び関税の納期限の延長の承認日 ・令和5年1月18日 輸入の許可の日 ・令和5年1月19日 保税蔵置場から貨物を搬出した日 ・令和5年4月13日 関税の納期限の延長の期限日及び当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日 ・令和5年4月26日 修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日 (注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。 |
(参考)令和5年の暦
・令和5年1月1日から1月31日まで(31日間)
・令和5年2月1日から2月28日まで(28日間)
・令和5年3月1日から3月31日まで(31日間)
・令和5年4月1日から4月30日まで(30日間)
3.次回の内容
【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと37週(仮)【プラス】
「過少申告加算税」をマスターする!