【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと38週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「修正申告により納付すべき関税額及び延滞税」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと38週(仮)

・関連資料

特になし

2.確認問題

第1問 外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額を答えなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.4%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.7%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。【56-9改】

(表1)

課税標準額 適用税率
修正申告前(輸入(納税)申告時) 13,253,724円 5.0%
修正申告時 25,394,621円 12.5%

(表2)

・令和5年5月1日  輸入(納税)申告及び関税の納期限の延長の承認日
・令和5年5月31日  輸入の許可の日
・令和5年6月2日  保税蔵置場から貨物を搬出した日
・令和5年8月1日  関税の納期限の延長の期限日及び当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日
・令和5年9月15日  修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日
(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。

(参考)令和5年の暦
・令和5年5月1日から5月31日まで(31日間)
・令和5年6月1日から6月30日まで(30日間)
・令和5年7月1日から7月31日まで(31日間)
・令和5年8月1日から8月31日まで(31日間)
・令和5年9月1日から9月30日まで(30日間)

第2問 外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額を答えなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.4%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.7%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。

(表1)

課税標準額 適用税率
修正申告前(輸入(納税)申告時) 2,272,560円 8.6%
修正申告時 8,572,691円 8.6%

(表2)

・令和5年3月1日 輸入(納税)申告の日、輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日、貨物の引取りの日
・令和5年3月27日 「輸入許可前引取承認貨物に係る関税納付通知書」が発せられた日
・令和5年4月7日 当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日、輸入の許可の日
・令和5年6月16日 修正申告の日
・令和5年6月23日 修正申告に係る関税額の納付の日
(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。

(参考)令和5年の暦
・令和5年3月1日から3月31日まで(31日間)
・令和5年4月1日から4月30日まで(30日間)
・令和5年5月1日から5月31日まで(31日間)
・令和5年6月1日から6月30日まで(30日間)

第3問 下表に掲げる2品目について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額を答えなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.4%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.7%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。

(表1)

品目 修正申告前(輸入(納税)申告時) 修正申告
課税標準額 適用税率 課税標準額 適用税率
48,662,917円 5.4% 49,675,840円 6.1%
12,781,321円 8.4% 12,891,321円 9.4%

(表2)

・令和5年1月13日  輸入(納税)申告及び関税の納期限の延長の承認日
・令和5年1月18日  輸入の許可の日
・令和5年1月19日  保税蔵置場から貨物を搬出した日
・令和5年4月13日  関税の納期限の延長の期限日及び当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日
・令和5年4月26日  修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日
(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。

(参考)令和5年の暦
・令和5年1月1日から1月31日まで(31日間)
・令和5年2月1日から2月28日まで(28日間)
・令和5年3月1日から3月31日まで(31日間)
・令和5年4月1日から4月30日まで(30日間)

3.次回の内容

【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと37週(仮)【プラス】
「過少申告加算税」をマスターする!

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