ポイント
関税法違反、許可しないことができるに該当
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搬入停止、許可取消
関税法43条
税関長は、次のいずれかの場合には、許可をしないことができる。
①保税地域の許可を取り消された者であって、その取り消された日から3年を経過していない場合
②関税法に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していない場合
③関税法以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合
④傷害、暴行、脅迫等の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合
⑤暴力団員等である場合
⑥上記のいずれかに該当する者を役員とする法人である場合又はこれらの者を代理人、支配人その他の主要な従業者として使用する者である場合
⑦暴力団員等によりその事業活動を支配されている者である場合
⑧資力が薄弱であるため関税法の規定により課される負担に耐えないと認められる場合その他保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合
⑨許可を受けようとする場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合
⑩許可を受けようとする場所について保税蔵置場としての利用の見込み又は価値が少ないと認められる場合