【条文順通関士講座】関税法 第44条 貨物の収容能力の増減等 A

ポイント

保税蔵置場の収容能力の増減等は「届出」!

おおまかな文字起こし

条文順通関士講座 関税法 44条 貨物の収容能力の増減等 です。

保税蔵置場の許可を受けて保税蔵置場をやっている等です。いっぱい儲かりだしてもっと大きくしたいとかです。あまり予定よりも儲からないから、ちょっと少し減少、大きさ減らそうかなとか、あとは古くなってきたから改築とか移転、その他の工事をしたい場合が出てきます。
その場合については届け出をする必要があります。
増やそうが減らそうが、その他 いろんな事をやろうが届出です。

今回は貨物収容能力増減等の届出、それで覚えましょう 。
貨物の収容能力を増やしたり減ったり、まあ、いろいろするには全部届出、承認とか許可じゃなくて届出って話です。

それでは空欄対策をやっていきましょう。

増やそうが減らそうがいろんなことをやろうが、すべてあらかじめ届け出が必要だという規定です 。

穴を埋めてみましょう 。

いいでしょうか。
増加、改築、まあいろんなことをするには届け出が必要だということです。

条文順通関士講座 関税法 44条 貨物の収容能力の増減等 は以上です。