【条文順通関士講座】関税法 第25条 船舶又は航空機の資格の変更 C

おおまかな文字起こし

条文順通関士講座 関税法 第25条 船舶又は航空機の資格の変更です。

これも通関士試験には、ほぼ出ないと思われますが、目だけ通しておきましょう。

外国貿易船等以外の船舶が、外国貿易船等として使用するときは、あらかじめ届け出てください。
で、 2つ目、3つ目、4つ目とありますが、いずれも届け出てください、という規定になっていますので、目だけ通しておきましょう。
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条文順通関士講座 関税法 第25条 船舶又は航空機の資格の変更は、以上です。