【条文順通関士講座】関税法 第9条の11 担保 A

ポイント

抵当権を設定するための書類
保証人の保証書面

おおまかな文字起こし

条文順通関士講座 関税法 第9条の11 担保

担保の種類を見ていきましょう。
担保には、必要的絶対的担保と任意的担保と保全的担保がありましたが、
その際提供する担保の種類ということです。
国債、社債、土地、建物、財団、保証人の保証、金銭という形ですね。

で①、②、⑦、国債、社債、金銭については、税関が預かってもしょうがないので
そういう預かる場所として日本の場合は供託所というのがありますので、
その供託所 に供託してですねその供託所の正本を提出。

③、④、⑤、土地、建物、財団については 抵当権の制度がありますので、
抵当権を設定するために必要な書類を税関長に提出し、
税関長がその後手続きをやっていくという ことですね。

で⑥、確実と認める保証人の保証は、保証人の保証を証する書面を税関長に提出することになります。

増担保、保証人の変更等です。
担保物の価値が減少した場合とか、保証人の資力が不十分になった場合については、
変更を命ずることができるということですね。
あとさらに担保を提供したものがその提供した国債なんかの償還を受けることとなった時は、
もうなくなっちゃうので直ちにこれに代わる担保を提供しなければならないという規定ですね。

試験に出るのは一番最後のところがメインで出ます。
関税の担保を提供したものは税関長の承認を受けた場合に限って 担保物とか保証人を変更することができる、
ということですね。

「税関長の承認」しっかり覚えましょう 。
担保はいつ解除されるかというと、関税等が納付された時とかその必要がなくなった時には、
担保を解除する手続きが行われるという 規定です。

では今回は空欄対策はありませんので○×対策をやっていきましょう。

いいかがだったでしょうか。

1つ目、土地は 抵当権の制度がありますので 、
抵当権を設定するために必要な書類を提出、○ということですね。

2つ目、保証人は保証人の保証を証する書面を提出、これも○でした。

いかがだったでしょうか。

条文順通関士講座 関税法 第9条の11 担保 は以上です。