【条文順通関士講座】関税法 第6条の3 郵送等に係る申告書等の提出時期 C

おおまかな文字起こし

条文順通関士講座 関税法 第6条の3 郵送等に係る申告書等の提出時期 です。

郵送等に係る申告書等の提出時期ですが、これは通関士試験には、ほぼ出ないと思います。

納税申告書等を郵送で出した場合については、国税通則法の規定が準用されるという形になっていて
国税通則法では、納税申告書が郵便物で提出された場合については、その日付印に よって決めていくよ、
日付印により表示された日にその提出がされたものとみなすという規定があります。

条文順通関士講座 関税法 第6条の3 輸送等に係る申告書等の提出時期 は以上で終了です。