【過去問】第53回 通関士試験 通関実務 第8問
外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.6%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.9%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。
(表1)
課税標準額 | 適用税率 | |
修正申告前(輸入(納税)申告時) | 12,079,325円 | 5.0% |
修正申告時 | 14,832,492円 | 15.0% |
(表2)
・令和元年5月? 1日 輸入(納税)申告の日、輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日、貨物の引取りの日
・令和元年5月31日 「輸入許可前引取承認貨物に係る関税納付通知書」が発せられた日
・令和元年6月? 7日 当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日、輸入の許可の日
・令和元年8月26日 修正申告の日
・令和元年8月30日 修正申告に係る関税額の納付の日
(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。
(参考)令和元年の暦
・令和元年5月1日から5月31日まで(31日間)
・令和元年6月1日から6月30日まで(30日間)
・令和元年7月1日から7月31日まで(31日間)
・令和元年8月1日から8月31日まで(31日間)